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私は日本人です。妻は韓国人です。(在日ではありません)昨今話題となっている韓国の姦通罪ですが、私が浮気すると私にも適用されるのでしょうか。もしかして相手が日本人の場合と韓国人の場合で違うのかもしれませんが・・・。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

国籍より「お住まいがどこなのか」です。


法律は原則「それを行った場所」のものが適用されますから。
よって日本国内在住なら韓国人同士でも日本の法律が適用されますので罪に問われませんが、
韓国在住なら日本人同士でも姦通罪に問われます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。住まいは日本です。

お礼日時:2008/12/22 17:06

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