プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

8年ほど前に新築し
(財)住宅保障機構の10年保証がついていました。
施工した業者は、少し施工時にトラブルがあり
電話しても全く無視され音沙汰無い状態です。
もちろん保証項目の点検も来ません。

ですのでちょっと気になる部分があったので機構に問い合わせると
まず施工業者に見てもらってくれないと こちらは知らないし
何もできないの一点張り。

不具合箇所は保証対象外らしいのですが
もし保証対象だとしても業者が逃げ続ければ保証機構としては
業者に対して何の強制力もなく何も動けないのだそうです。

納得いかない場合は弁護士を立てるなり専門の業者を雇って
不具合箇所を証明してくれとの事・・・・

そういう時のための機構と保証じゃなきゃ意味がないと思いますが
何の為の機構なんでしょうか?

しくみに詳しい方いらしたらお願いします。

A 回答 (3件)

最初にも書きましたが、保証範囲内で業者が倒産した場合などです、あなたの質問に >不具合箇所は保証対象外らしいのですが  この場合は間違いなく動きません、また、保証範囲内で有っても業者が倒産でもしてなければ業者が先に対処するのが当然です。

保証範囲内で業者が動かないので有れば、機構に抗議するべきかと思います。
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この回答へのお礼

質問にも書いてある通り、私の事より機構のシステムがおかしいと
指摘しているのです。何度も言うようですが施工業者が倒産しないかぎり施工業者が無視続ければ機構にいくら抗議してもだめだそうです。
直接機構に問い合わせて確認いたしております。

お礼日時:2009/01/10 22:27

現場から離れてかなり年数が立っているので保証詳細は定かでは有りませんが、保証内なら業者が動かなければ保証機構が保証するべきです。

その為の保証機構です、お手元の書類に保証内容が書かれて有ると思いますかので保証の該当になっているかご確認下さい。

書類が見つからないようならお知らせ下さい、調べてアップ致します。

 また、保証対象外のクレームで有れば機構では、動いてくれないと思いますので機構と業者の保証範囲を区別して行動された方が良いと思います。

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
機構に問い合わせた所
保証対象であっても施工業者が動かなければだめだそうです。
業者が倒産した場合だけは動いてくれるそうです。
ですので高い保証料は何の意味もありません

お礼日時:2009/01/09 21:08

そもそも悪徳業者から発注者を保護しようと作られた機構だったと思いますが、機構の保証範囲は、構造上重要な部分(基礎・土台・柱・梁・桁など)の保証で建具や壁・仕上げ部分などは全く含まれていません、雨漏りなども対しよう外だつたと思います。

工事途中で保証範囲の立ち会い検査をしているので、まずほとんど保証問題が発生する事が無いはずです、問題が有るのは施主の保証範囲の誤解だけかと思います。なので弁護しを立ててもほとんど解決にならないはずです。
 保証内容が書かれた書類がお宅に有るはずです。

 ちなみに、施工業者が逃げたり倒産した場合、保証範囲のカシ保証は、機構が他の業者に施工させる義務が有ります。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
雨漏りは10年保証対象内だそうです。明記されています。
ただし室内にシミができるほど明確な状態のみだそうですが
これでも施工業者が無視し続ければ機構は動けないそうです。

雨漏り問題は発生していて私の県では
約5万棟に、50件程度保証機構で保証したそうです。
良い業者さんにあたった方でしょうか
(施工が悪いので良くはないかな?)

なので私のような無視する業者にあたった場合に泣き寝入りしてる方々
いると思われます。

お礼日時:2009/01/07 22:39

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