プロが教えるわが家の防犯対策術!

半年ほど前から会計事務所に勤めているのですが、
先日初めて年末調整を体験しました。

そのとき、各企業で給与支払明細書を
市役所に提出してよいひと、いけないひとを確認するよう言われたのですが、
原則、全員提出ということなのに、旦那の扶養にはいれなくなるとか、
別の会社で主な所得があるとかいう理由で出さなくてもよいものなのですか?
先生は、「知らないといっておけばこっちに責任はこない」と言っていて、
業界の慣例みたいになっているようです。

出さない理由もその根本がよくわからないし、
提出しなくて法律上事務所に責任はないのか、
そのあたり教えて頂けないでしょうか。

A 回答 (6件)

さらに無用な議論をすすめてしまい、ebios2000さんには申し訳ありませんが・・・。



まず、この質問が、税理士法で守られるべき、納税者の秘密に属する事項を含んでいますか?

ebios2000さんのコメントのように、どこのだれともわからない、現実の話か、架空の話かもわからない質問が、法で保護すべき「納税者の秘密」に該当するのですか・・・。

さらに、現実問題として、ご承知のように守秘義務違反は、親告罪(税理士法59条第2項)です。守秘義務違反により被害をうけた人が告訴して初めて犯罪になります。どこのだれとも特定できないのに、だれが問題にしたり、告訴したりするのですか?

(おっと、No3さんが問題にしていましたね・・・)

また、税理士事務所に限らず、勤務先の法令遵守は、そこで働く人間にとっては重大問題だと思いますよ。そんなに声高に威嚇する必要もないかと思いますが・・・
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No4の方へ。


『税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない』に特定出来るからとか特定出来ないとかは関係の無い事です。
質問者の方は、クライアントからの依頼内容を所外に持ち出し、特定出来ないからと安易な気持ちで公の場で公開してしまっているのです。

それと事務所に問題があるかどうかを追求する事よりも、クライアントの利益になるのか不利益になるのかを考え、適正で無ければ指導をし又はリスクベッジを考えるのが本来だと思うのですが!
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この回答へのお礼

話を脱線させないでいただきたい。
>『税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない』に特定出来るからとか特定出来ないとかは関係の無い事です。
これは思いっきり主観ですよね。
明文化されているわけではないですし、
そもそもこの質問自体が、本当に自分自身の話なのかもわからないですし。
友人が勤めてる事務所の話なのかもしれないし、
居酒屋で聞こえてきた会話なのかもしれません。
というか、実際又聞きなんですよ。
なので、会計事務所で働いてはいないんです私。
だから守秘義務はありません。

本来かどうか、それこそこの質問には関係のない事です。
それが合法か違法か、
またなんで提出しないように言ってくる人がいるのか、
そこが質問の本題のはずなのですが。

無関係な持論を展開しないでいただきたい。

お礼日時:2009/02/09 21:47

No3さんへ、



「税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない」(税理士法54条)ではあっても、別にこの質問でその税理士が特定できるわけでもなく、または、正当な理由のある内部告発といえなくもないかと。

給与支払報告書の提出義務違反は、単に従業員の事情や自己責任などの問題ではなく、条文をみると結構怖い「顧問先」の犯罪ではないですか? 

もっとも、会計事務所には、公務員ではないので告発義務はないかと思いますが、犯罪なので提出するように助言はします。

参考 地方税法
第三百十七条の七  前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

No.2、3さんの回答も含めると、

提出しなければやはり地方税法に抵触してしまうけれども、
個人で申告する義務はあるため、会計事務所はグレーゾーンであって、
法律上は責任を問われることはない。
でも、業務的には無駄な確認作業でもあるし、
責任は問われなくても、モラル的な部分で、
そういう関与先には注意を促したりしている。
ということでしょうか?

お礼日時:2009/02/09 01:09

ここは公の場です。


会計事務所には守秘義務があるのですから社会人としての自覚を持ちましょう!

そういった事業主については、従業員に地方税の申告を任せていると思います。
事業主には提出義務はありますが働いてもらわないと事業が成り立たない実情もあり、従業員からの要望を聞き入れているのでしょう。

最終的には、従業員の要望による従業員の自己責任となります。
その場合、事業主は従業員に対し自己責任について説明する必要があります。

間違った表記は誤解を招きます。気をつけましょう。
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この回答へのお礼

自分の名前も、事務所の名前も、関与先の名前も明かしていないので、
守秘義務に関してはなんら問題はないかと思われます。

未経験ですのでまだ税の仕組みを把握してないのですが、
市に提出する支払報告書によって、来年度の住民税額が決まるんですよね?

>そういった事業主については、従業員に地方税の申告を任せていると思います。
ということは、事業主からの依頼時にはある個人の分の支払報告書を提出していなくても、
未提出の人が個人で責任を持って申告をしているはずということが前提にあって、
提出はしなかったけれども、その先には関与しないから問題はないということでしょうか?

お礼日時:2009/02/09 01:00

提出義務があるのは、給与支払者である会社等であって会計事務所ではありません。

会計事務所サイドから考えると、仕事として顧問先から依頼があった分を、提出するだけです。顧問先から依頼がないなら、第三者にすぎない会計事務所が勝手に提出することはできません。

法律的にはこんな感じではないでしょうか。会計事務所としては、総括票など年末調整用のソフトで簡単に作成できてしまうので、面倒な選別作業などせず機械的に送付した方が簡単です。

会計事務所が指導すればいいとの意見もあるかと思いますが、どの事務所も過去に一度くらいは指導していると思います。でも言ってもきかない人たちは一定割合で存在しているんですよね・・・。

(別に業界の慣行ではないです。いい加減な顧問先を定期的に整理する事務所もありまし、どの会計事務所も、本音はいい加減な顧問先を切りたいです。)
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この回答へのお礼

なるほど、言葉のアヤみたいなものですね。
あくまで税務代行だから、その責任は事業主と個人に帰すというわけですか。

うちも全てパソコンで出力してますが、
客先が先生の友人だったり、ある程度濃密な関係の客先からの
紹介のみ受けているという感じなので、そこらへんなあなあなのかもしれないですね。

原則は、というよりも、法律上は提出が義務付けられているんですね。

お礼日時:2009/02/09 00:43

>業界の慣例みたいになっているようです。


そうなんですか!!!!知りませんでした。
かなりビックリです。

会計事務所に責任はないのかは、解からないのですが、
それってかなり悪質な脱税だと思います。

会計事務所にお勤めも大変ですね・・・・・。
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