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はじめまして。教えて下さい。

先日、当方(車)と自転車(小学生)が一車線の坂道(自転車が下り)で自転車のスピードの出しすぎで止まれず、当方の車(停車中)と接触しました。
相手は怪我なし、自転車も破損していません。当方の車の修理代が20万円程かかるということです。
過失割合を保険会社(当方)に任せておいたところ、8(当方):2(相手)という結果でした。当方は、停車していたため、8割でも高い!と思いましたが、相手が小学生と言うこともあり、納得しました。
しかし、相手方がうちの過失は0と言い張っているようで・・・話は平行線のままです。この場合、相手方がお金を出さないということになると、後々は当方持ちになるのでしょうか?相手方は、自転車のため、保険は入っていないということです。

A 回答 (4件)

 過失割合で合意されたわけではないという段階ですね。

だったら合意ができるまで(物損部分については)放置ということですね。誰かからお金を取るには裁判で権利を勝ち取り差し押さえ等にでない限り「相手次第」ということになります。

 学生だからとか保険未加入というのは全く関係ありません。

 ちなみに車両保険(一般条件・オールリスク)があれば「車両先行払い」で一発解決ですよ。
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>相手方がお金を出さないということになると、後々は当方持ちになるのでしょうか?



停車中の自動車に衝突した場合、停車中の自動車が「駐停車禁止道路でない」場合は、衝突した側の過失が高くなります。
保険会社が8:2の裁定を下したとの事ですから、駐車した場所に問題があったのでしよう。
それでも、8:2は酷い過失割合です。どこの損保?

自転車といえども、道交法上は「軽車輌」です。
事故についても、責任を問われます。
相手が小学生との事ですから、相手には責任能力が認められません。
ですから、相手側両親が賠償責任を(法的に)負います。

相手が支払を拒否するなら、裁判をしましよう。
小額訴訟ですから、質問者さま自身で簡単に裁判手続きが出来ます。
弁護士等を雇う必要はありません。
1週間程度で判決が下ります。100%近い確立で質問者さまが勝訴するでしよう。
麻生首相レベルの読み書きと小学生レベルの計算が出来れば、裁判手続きは簡単です。(こんな簡単な手続きに、弁護士は莫大な手数料を取ります)

最近は「自転車・歩行者は、全て被害者」と勘違いしている者が多いです。
自転車が歩行者を跳ねた事件では、最高裁で「2000万円の損害賠償判決」も過去に出ています。

今回の場合は、#2の回答とおり「小学生が最悪死亡しても、小学生側の過失が問題視」されますよ。
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いくら自転車対自動車でも停車中の自動車に勝手に自転車が衝突してきたのなら、たとえ自転車の小学生が死のうが自動車側の過失はないと思いますが・・・



小額訴訟制度を利用されてはいかがですか?

もし相手の家に車があれば、個人賠償責任保険が自動車保険に付帯されてるかもしれないのでそれで保険金が下ります

必ずしも自動車が悪いとは限らないことを思い知らせてやりましょう
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相手が自転車であって、怪我もなく自転車も壊れずに済んだ経緯からすると、たとえ車は止まっていても衝撃が強かったら自転車ごと子供も吹っ飛び大怪我や命を失う可能性もあると思います。


今回は、たまたま運良く済んだだけかもしれません。
子供の過失を問うよりも、このような道ではどこでもこのような事故が起きやすく、危険な事を相手の両親と共に今一度お話をされてみては?
そして、かかった費用については保険会社に交渉をしてもらいいくらかは相手から支払ってもらえるように促してもらう。
20万円と言う費用を考えると、質問者さんはかなり怒りがこみ上げてしまうのも分からなくはないのですが。
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