雇用調整助成金 と 中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金 と 中小企業緊急雇用安定助成金 について、
(1)中小企業緊急雇用安定助成金 は 雇用調整助成金 の範囲を拡充したもの
(2)中小企業緊急雇用安定助成金 は 雇用安定助成金 とは別で創設されたもの
上記(1)(2)のどちらの解釈が正解でしょうか?
私個人は(1)だと思っていたのですが、別のQ&Aでは、(2)であり、教育訓練などの助成金も(1)(2)併用できる、という回答があったので、再度確認できればと思います。よろしくお願いいたします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
中小企業に該当するか否かは「事業主の一つ一つの事業所」規模で判断するのではなく、「事業主そのもの」の企業規模で判断します。
ですから、休業についても教育訓練についても「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」の両方の助成を併用して受けられることはありません。
先に回答したように、「雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設し」たのですが、枝分かれし大企業対象と中小企業対象に棲み分けしたとお考え頂けるとよいと思います。
この回答へのお礼
引き続きの回答ありがとうございます。
>休業についても教育訓練についても「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」の両方の助成を併用して受けられることはありません。
⇒やはりそうですよね!
結論がはっきりしてスッキリしました^^;
ありがとうございましたm(_ _)m
厚生労働省ホームページでは、「雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。」となっています。
(1)(2)のどちらの解釈が正解かといえば(2)です。
ただ、「別」かといえば「支給要件」は同じであり、大企業は雇用調整助成金、中小企業は中小企業緊急雇用安定助成金の利用になります。
中小企業も雇用調整助成金の利用はできますが「助成率」は中小企業緊急雇用安定助成金のほうが良いので、実際には中小企業緊急雇用安定助成金雇用調整助成金を利用するのが通常でしょう。
(教育訓練などの助成金も(1)(2)併用できる)の部分は質問の意味がわかりにくいのですが、雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金のいずれの助成金でも、教育訓練について休業に加えて利用できます。
ちなみに、事業主の主たる事業が中小企業基本法による産業分類のどの産業分類に該当するかにより、中小企業にあたるかかどうかの基準となる「資本金または従業員数」が違います。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
>(教育訓練などの助成金も(1)(2)併用できる)の部分は質問の意味がわかりにくいのですが、雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金のいずれ >の助成金でも、教育訓練について休業に加えて利用できます。
⇒教えてgooの別のQで、教育訓練について「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」の両方の助成を併用して受けれる、
といった回答があったため「えっ、そんなこと可能なの?」と思い、この質問をした次第です。やはり併用はできないですよね!?
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