著述業でこれまでずっと事業所得でしたが、今年から講師業を始めて
事業所得が25万円台、給与所得が70万円台と混ざってしまいました。
これまで10年以上、事業所得が200万あっても青色申告で税金を全額還付してもらってました。
青色控除は100.000円で受けていました。
今年も事業所得のほうは経費がかかって十分赤字です。
給与所得は給与所得控除を受けて所得なしにしてもらい
事業所得はいつもどおりの赤字なので全額還付を目指してるのですが、
これらを1枚の申告書Bで申請できるのでしょうか?
また、全額還付が可能でしょうか?
どなたかお詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>これらを1枚の申告書Bで申請できるのでしょうか?
もちろんできます。
>給与所得は給与所得控除を受けて所得なしにしてもらい
貴方の給与収入だと65万円が給与所得控除です。
ですので、給与所得は0ではなく数万円は所得があることになります。
>また、全額還付が可能でしょうか?
可能です。
給与所得が数万円でも事業所得が赤字なら損益通損できますので、おそらく合計所得は0円になり全額還付されます。
たとえ、0円にならなかったとしても、基礎控除38万円ひけますので「課税所得」は0円になりますので、全額還付されます。
No.2
- 回答日時:
確定申告書はBで。
一人の収入をまとめるわけですから、一枚で申告します。
補足願います。
事業所得が25万円台とありますが、事業収入が25万円台ですか、事業収入から経費を引いた事業所得が25万円台ですか。
給与所得が70万円台とありますが、給与の総額が70万円台ですか、給与の総額から給与所得控除を引いた額が70万円台なのですか。
収入ー経費=所得ですから、細かい事ですが、話が全く変わってしまいますよ。
この回答への補足
失礼しました。所得と収入は違いましたね。
25万も70万も収入です。
事業収入の方は経費を引いてすでに7万くらいの赤字になってます。
それで、さらに疑問になったのですが
この場合青色申告用紙での計算は、すでに赤字の所得から青色申告控除の100.000をさらに引いて
所得金額を算出してもよいのでしょうか?
追加質問になって申し訳ございません。
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