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盗品回復請求する間は 本人か 善意取得者か どちらに所有権があるのですか?

教えてください~♪

A 回答 (2件)

 裁判所の判例は大正10年の大審院判例以来、193条は、2年内に回復請求を受けないときに限り、占有者は初めてその物の上に行使する権利を取得するという趣旨で所有権は依然として原権利者に属するとしていますが、通説は盗品・遺失物の場合にも一応192条の適用によって占有者が即時に所有権を取得し、193条によって被害者・遺失主に与えられる回復請求権は債権的な請求権にすぎないとしています。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!!! 判例のほうが僕はわかりやすいかなあ・・

お礼日時:2003/04/08 16:31

 A原所有者帰属説:判例,起草者の見解,かつての多数説


 B善意取得者所有説:現在の多数説

 A説は,質問No.477352で回答したように被害者(もとの所有者)に所有権が残っているので回復することを理論構成する上で簡便です。
 一方,現代社会における取引の安全性から鑑みれば,A説では善意取得した者が2年間は他人の物を所有していることになるとか,盗難時期を知るはずがないので不安定であるなどを理由とし,B説では所有権自体も即時,移転してしまうのだと考える訳です。
 一見もっともですが,即時取得した者は,どういう理屈付けをすれば民法193条で回復請求を受ければ所有権を失い,被害者はどうやって失った所有権を復活できるのかの説明が難しいのです。法律上の地位の回復を求めるという形成権と理解されますが,次のとおり同条の請求権者が誰かということが絡んで複雑になります。
 a もとの所有権者のみ
 b a+賃借人,受寄者等
 c 占有を失った者

 2年間の所有権の所在を解明・理屈付けすることは無意味とする見解もあります。現実的な結論にA・B説いずれも大差ないからです。

 なお質問No.477352で代価弁償のことを記すべく,194条を記載するところ193条と誤記入していたことが判明しました。お詫びして訂正します。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます!!!
結論は大差ないんですね! 

お礼日時:2003/04/08 16:33

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