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離婚にあたり、養子にした妻の連れ子との養子縁組の解消ができる可能性は?

先日、離婚調停が不調に終わり、以後離婚裁判に移行します。
私たちは、再婚同士で妻の連れ子を一人私の養子にし、結婚後、別に子供が二人生まれました。
離婚にあたり、こちらは、妻の連れ子との養子縁組の解消をもとめていますが、妻は離婚後の養育費がほしいので、養子縁組の解消を拒否しています。
これからは裁判になりますので、最終的には裁判所の判断となりますが、当方の主張が認められる可能性はいかがでしょうか?
私の弁護士は「認められない可能性もある」といいます。
同様なケースを経験された方がいらっしゃいましたら、ぜひご経験をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
(いろんな方のご意見がお聞きしたいので、他のサイトでも質問しています)

A 回答 (3件)

養子縁組及び解消は、当事者双方の合意により、自由に出来ますが、15歳未満は法定代理人の同意が必要です。

この場合は、母親となります。
 その母親が、縁組解消に同意していない以上、弁護士さんの言うとおり、解消は認められないこととなり、離婚と同様、こちらも裁判に持ち込まざるを得ませんね。離縁裁判の結果、認められる可能性は大きいとは思いますが。ただし、相当な時間と経費(弁護士費用)はかかるでしょうね。
 経費と時間を掛けない解決策としては、離婚慰謝料と同様、然るべき離縁慰藉料を払って離縁に応じてもらうことですね。養子(母親)側は、当然、裁判では、離縁慰謝料を要求してくるでしょうから、結果に大差はありませんし。
 いったん養子縁組した以上、母親に問題があって離婚したとしても、子供たちに不行跡があったわけではありませんから、養育費では無いにしても、応分の責任を果たさざるを得ないでしょう。
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h-kazugonですお礼文から


>なにがなんでも養子縁組の解消を認めないと妻が主張したために、先日調停が不調におわりました。
 <離婚するなら、縁組を解消するこれは筋の流れで当然関係終始される事項です。
 縁組解消嫌なら離婚しければ良いのでは無いか?
 離婚はしたい、縁組は嫌、理由です?養育費なら前婚での前夫と調停で養育費の示談をする課題です。
 揉めるのでは無く揉まらかして時間稼ぎですか?
 奥さんの主訴は何かです?
 縁組解消不可、他人の子どもを引き取る程他者とは思いは通じませんし、第一子どもさんはどう思うかです。
 資産目当てですか?質問者さんが再婚される時揉める材料を残す?
 離縁を口実に金銭要求なら財産分与で協議で応じられる話です。
 謎です。
 
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>私たちは、再婚同士で妻の連れ子を一人私の養子にし、結婚後、別に子供が二人生まれました


 <妻の連れ子は他人です(前夫の子)再婚後出来た子どもば実子です。
 縁組とは人工的な親子関係を作るだけです、離縁届けで関係は終了です。

>離婚にあたり、こちらは、妻の連れ子との養子縁組の解消をもとめていますが、妻は離婚後の養育費がほしいので、養子縁組の解消を拒否しています。
 <奥さんの勘違いです、連れ子の養育費は初婚で親父になっ前夫に依頼をする、再婚で生まれて子どもは質問者さんに養育義務が発生する。
 親父が違うと言う事が理解出来て居ない事です。
 離婚・離縁で連れ子も妻も他人になると言う事が理解出来ないだけです。
 養育費は再婚(質問者さんとの間に出来た子どもと言う概念です)で生まれた子ども限定です。
 縁組解消に拒否する要因に前夫と後夫(質問者さん)からWで養育費を分捕る作戦ですか、(既に前夫から出て居るなら理不尽な要求です)原則は質問者さんとの間の子どもさん限定です。

>これからは裁判になりますので、最終的には裁判所の判断となりますが、当方の主張が認められる可能性はいかがでしょうか?
 <奥さんの前夫も参考人で呼び出す話です、何処まで養育費を出して居たかです。過去の履行履歴を洗う話になりませんか?
 前夫が生きて居る(再婚仕様が当時出来た我が子なら扶養責任は前夫に扶養義務は関与になる)死別でも遺族年金の該当なら再婚した前夫の後妻にその旨を言うかなど子どもで有る以上は、遺族年金の分け前も貰う権利は発生する。

>私の弁護士は「認められない可能性もある」といいます。
 質問者さんとの子どもの養育費は逃げる事が無理ですよ、実子です。
 この弁護士が言う認められないと言う言及は何かです。
 親権では無いか? 面接交渉権・養育費の金額ならこの先も揉める話です。
 
 
自己談:親権で揉め5年です・・・・・(貰うだけで)
    養育費も和解案で裁判官からの評議等で前夫応じその後養育費額申請(調停掛けた)面接交渉も自分の都合で動くモラハラ男でしたので通じない相手ですので、常識が通じる相手かどうかです。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
当然、私の実子については、養育費を払うつもりですので、
調停では、二人分を算定表に基づいてしはらうという提案を
しましたが、なにがなんでも養子縁組の解消を認めないと
妻が主張したために、先日調停が不調におわりました。
これから、長い裁判がはじまります。
なんとか、乗り切ろうと思います。

お礼日時:2009/03/08 11:44

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