医療費控除の確定申告を行います。子供が平成20年12月31日に生まれ、年をまたいで入院していたのですが、申告はどうなるのでしょうか?
平成20年
・出産前の検査などの費用が、保険外&自費分で、7万円
・出産のための入院で、29万円
(12月31日出産)
平成21年
・1月1日~4日の入院で、19万円
出産育児一時金は、まだもらえておりませんが、35万円の予定です。
この場合、下記のいずれになるのか(またはそれ以外か)ご教授頂きたいと思います。
・出産育児一時金を、29万円と19万円で按分し、約21万円を平成20年分の「保険金などで補填される金額」とする
・35万円全て平成20年分の「保険金などで補填される金額」とすし、平成21年分で、「保険金などで補填される金額」を0円とし19万円を医療控除で申告
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
> なぜわざわざ病院が領収書を2枚に分けたか「
> 気になっております。。。
たぶん、その医院の入院分請求の締めが月末だからです。いったん月末が到来すると月末時点での請求書を作成しますから、請求書と領収書控を一対一の状態にするため、月またぎは2枚になるように処理しているのでしょう。主として保険診療で採用される会計処理法のひとつらしいですが、自由診療だけ別の処理法を採用する理由もないので同様の処理になっているのでしょう。
それと今回の件とは直接的には無関係ですが、
出産にかかる医療費「支払い」が年をまたがって複数回になった場合(預かり金や保証金などの仮払金はここでいう「支払い」に該当しません)に、健康保険から支給された「出産育児一時金」や「配偶者出産育児一時金」をどのように差し引けばいいかということを私見ながら、解説しておきます。
一般的には「出産育児一時金」等は妊娠出産をきっかけとして支給されるものですが、その支給の意図するところは、『妊娠から出産に至る一連の支出は発生するが、妊娠出産は病気ではないから健康保険が使えないので、その分の実費補填するため』とされています。
したがって、『健康保険が使えないので、その分の実費補填』と言う点に着目すれば各年の支払額の割合で、「出産育児一時金」等を按分してそれぞれの年の妊娠から出産に至る一連の医療費から差し引くということになると思います。
では、差し引く対象の「妊娠から出産に至る一連の医療費」の範囲は具体的には、どんなものなんだろうということになると思うんですが、これも、『健康保険が使えないので、その分の実費補填』ということに着目すればだいたい判断つきます。
1・分娩のための入院費
(同じ医院での新生児の出産~退院までの検査費を含む)
2・妊婦検診(検査代)
3・乳児の一ヶ月検診、母親の産後一ヶ月検診
この3つが「出産育児一時金」等を差し引く対象になると思われます。
これ以後の検診費用は原則的に(=病気などが見つからなければ)医療費控除対象外でしょう(出産にかかる費用ではないと思います。)。
※実際には「2」と「3」はよほど高額になってなければ、差し引いてなくても税務署から積極的に問題にしてくるとは思えませんが。
考え方としては、「1」、「2」、「3」に伴う交通費も差し引く対象になるという解釈もありえるかなとは思いますが、交通費は『健康保険が使えないので、その分の実費補填』の対象ではありませんから、まったくの私見ですが「出産育児一時金」等を差し引く対象ではないと思います。この点では生命保険などの補填金などとは扱いが多少異なると思います。
No.6
- 回答日時:
申し訳ありません。
NO5回答、不要な演説をしてしまいました。私はこう思うという私見をのべ、あまつさえ税法には規定がないとまで言い切ってしまいました。正確には生命保険契約に基づく保険金は基本通達で指示があります。
「出産育児一時金は、日数から算出される保険金ではなく、育児をはぐくむための補助金ですから、按分計算はなじみません。1日いくらの育児補助をするという計算、算出がされてるわけではないからです。」が私のいいたいことです。そして、これが正しいと思います。
前回回答のうち、以下を削除してお読みくださるよう、お願いします。お騒がせして申し訳ありません。
「前回の回答でも申しましたが出産育児一時金の「按分計算」は不要です。今回は1月4日支払い分だから按分不要なのでなく、按分をするという考え方が違います。他回答様が紹介されたサイトでは「按分します」と回答がされてますが、私はこの既述が違ってると思います。
なぜなら、入院給付金が保険会社から貰える場合に「1日いくら保険金が出るから、1日の入院費がこれだけなら間に合う」と計算しますが、税法上では1日いくら貰えるかなどは斟酌しておりません。合計いくらか、が問題なのです。 わざわざ按分計算をして年度を分けて医療費控除額を少なくすることはありません。還付額を少なくしての申告ですから、税務署も「これ、違いますよ。こんな処理しなくていいです」とは指導しません。 年度を分けることで、それぞれに最高10万円の医療費の合計額から差し引いて申告しなくてはなりません。 ただでさえ年越しの医療なので、支払日で「引き裂かれてしまう医療費」です。これはいつの治療の分だからと割り振る必要はありません。税法のどこを見ても「按分計算」を要求はしてません。この間違いは、医療費控除は「支払った日を基準にする」というのを、支払った金額を入院日数で按分して、昨年と今年に分けるという誤った処理を認めてるからだと思います。この文を読んだら、サイトの責任者はなにか言い出すかもしれませんが、間違いは間違いです。会計学では費用収益の対応という原則がありますが、医療費控除にこの原則を適用する事自体が間違ってます。」
No.5
- 回答日時:
>「出産前(平成20年)に前払い金として入金しており、退院時(平成21年1月4日)に精算されました。
」前払い金は病院側から言わせると「夜逃げされたら困るけんのう、保証金みたいなもんじゃ」です。
>「領収書は、平成20年12月31日までと平成21年1月1日~4日までの2枚に分けられ、両方平成21年1月4日付けとなっております」
領収書が21年1月4日になってるなら、その日が「支払った日」です。これは変わりません。
領収書を2枚に切ったのはなぜでしょうかね。収入印紙をケチるためかな?でも医療機関だから非課税のはずです。
受け取った内容が年度またがりなので、2つにしないと医療費控除の申告に困るだろうと判断してるのではないでしょうか。
税法では「支払った日が基準」なので、関係ないのですが、存外とその辺がお分かりになってなくて「二つにわけておけば、文句はいわれんけんの」と処理してるのだろうと存じます。
前回の回答でも申しましたが出産育児一時金の「按分計算」は不要です。今回は1月4日支払い分だから按分不要なのでなく、按分をするという考え方が違います。
他回答様が紹介されたサイトでは「按分します」と回答がされてますが、私はこの既述が違ってると思います。
なぜなら、入院給付金が保険会社から貰える場合に「1日いくら保険金が出るから、1日の入院費がこれだけなら間に合う」と計算しますが、税法上では1日いくら貰えるかなどは斟酌しておりません。合計いくらか、が問題なのです。
わざわざ按分計算をして年度を分けて医療費控除額を少なくすることはありません。還付額を少なくしての申告ですから、税務署も「これ、違いますよ。こんな処理しなくていいです」とは指導しません。
年度を分けることで、それぞれに最高10万円の医療費の合計額から差し引いて申告しなくてはなりません。
ただでさえ年越しの医療なので、支払日で「引き裂かれてしまう医療費」です。これはいつの治療の分だからと割り振る必要はありません。
税法のどこを見ても「按分計算」を要求はしてません。
この間違いは、医療費控除は「支払った日を基準にする」というのを、支払った金額を入院日数で按分して、昨年と今年に分けるという誤った処理を認めてるからだと思います。
この文を読んだら、サイトの責任者はなにか言い出すかもしれませんが、間違いは間違いです。
会計学では費用収益の対応という原則がありますが、医療費控除にこの原則を適用する事自体が間違ってます。
No.4
- 回答日時:
No.2のとおりです。
医療費控除はその医療費を支払った日の属する年分で計算します。
普通は平成21年になってから支払った(もしくは清算した)でしょうから21年分で計算することになると思います。
実際に去年と今年に分けて支払っているならNo.1の方法で按分計算です。
この回答への補足
Glenn_Cさん
コメントありがとうございます。
支払い日がキーになるようですね。
なぜわざわざ病院が領収書を2枚に分けたか「
気になっております。。。
No.3
- 回答日時:
費用がいつ発生したかではなく、いつ支払ったのか。
出産育児一時金はいつ受け取ったのかではなく、支払った分から差し引きます。
20年中に支払った医療費は20年分の医療費控除に。
21年になってから支払った医療費から、出産育児一時金はそれから差し引きます。
按分計算を提案してるサイトも見ましたが、按分計算を提案する根拠が不明です。
税法を見ても、通達を見ても、どこにも按分計算例はありません。
支払った年の医療費から引けばいいのです。
この回答への補足
rollanさん
コメントありがとうございます。
ややこしいことに、出産前(平成20年)に前払い金として入金しており、退院時(平成21年1月4日)に精算されました。
領収書は、平成20年12月31日までと平成21年1月1日~4日までの2枚に分けられ、両方平成21年1月4日付けとなっております。
領収書の日付が、支払った年になるんでしょうね。。。
No.2
- 回答日時:
12月の入院分の医療費を払ったのは、去年ではなく今年ではないでしょうか。
医療費控除は、入院や通院した日ではなく医療費を払った日で控除を受けられる年が決まるので、その場合は来年の申告ということになります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
去年の払ったのであれば按分ということでしょう。
この回答への補足
ma-fujiさん
コメントありがとうございます。
医療費を払った日で、控除を受けられる年が決まるというのは
シンプルで分かりよいですね。
しかしかながら、No.3の回答へコメントさせて頂いたとおり、領収書が年で分けられて、日付は平成21年となっております。
平成21年に支払ったという解釈ですかね?
No.1
- 回答日時:
こちらの方法らしいですね
>・出産育児一時金を、29万円と19万円で按分し、約21万円を平成20年分の「保険金などで補填される金額」とする
一括受領した場合には、その保険金はそれぞれ支
払った医療費の割合に応じて按分計算をします。
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5765AA …
この回答への補足
muyaさん
コメントありがとうございます。
私も下記ページを見つけました。
医療費を補てんする保険金等の金額のあん分計算
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
按分という方法もあるようですが、支払い日がキーになるようですね。。。
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