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ガン保険の告知義務についての質問です。

先月ガン保険に申し込みしましたが、申し込み後に受診した人間ドックで要精密検査になってしまいました。
人間ドックに行く日は決めていたので、その前にと思って前日に保険申し込みをしました。

時系列で書くと下記のような感じです。

2月11日 代理店対面でガン保険の申し込み、告知書の記入
2月12日 人間ドック受診 マンモグラフィでしこり発見 要精密検査言い渡される
2月24日 医師の診察 エコー検査後に細胞診
2月27日 代理店より ガン保険が成立したと連絡受ける
3月1日 細胞診の結果 良性の乳腺繊維腺腫 と診断される

1年後にまた経過観察でエコー検査を受診するように言われています。
人間ドックの前にしこりに気が付いていたかどうかについてですが、
自覚はなく1年前のマンモグラフィの検査でも異常なしでした。

保険が成立し、第一回保険料の支払いはこれからです。まだ保険証書は届いていません。

現時点で、乳腺繊維線種と診断されたことを保険会社に知らせていません。

保険申し込み、異常の発見、保険の成立、診断がついた という事項が
上記のような時系列なので、どうしたものか、と思案中です。

将来告知義務違反で保険金が支給されないリスクがあるなら、
今のうちに保険会社に知らせて、ダメならダメで保険解約するしかないのかな、
と半ば覚悟しているのですが・・・

どうぞアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

『保険が成立し、第一回保険料の支払いはこれからです。


(A)まだ、保険は成立していません。
第一回保険料を支払って、はじめて成立します。
第一回保険料を払ってから、91日目が責任開始日となります。

『現時点で、乳腺繊維線種と診断されたことを保険会社に知らせていません。』
(A)知らせる必要はありません。

『将来告知義務違反で保険金が支給されないリスクがあるなら、』
(A)告知義務違反とはなりません。

結論
このまま、第一回保険料を払って、保険を成立させてください。
乳腺繊維腫と診断され、経過観察となったのなら、今後、がん保険に契約できない場合もあります。
従って、今回の契約は、是非、成立させておくべきです。

告知は、告知日の現状について告知するのであって、翌日、人間ドックで異常ありとなっても、告知を変更する必要はありません。
ただし、責任開始日前に発病していたことが明らかになった場合、保障の対象から外れます。
がん保険は、このようなややこしい問題が生じやすいので、申込・告知・第一回保険料支払の3点セットが揃った日から90日間の不担保期間が設けられています。
なので、今回の件でも、第一回保険料を支払ってから、90日以内に、がんと診断されても保障の対象となりません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
第一回目の保険料を支払い、保険成立をめざします。

質問内に記載した

『保険が成立し、第一回保険料の支払いはこれからです。まだ保険証書は届いていません。』
の部分は、保険の引き受けが決まり、保険料支払いのクレジットカードの承認がとれた、
ということだったようです。
第一回保険料の支払いを確認し、保険証書の到着を待ちます。

専門家の方にご意見をうかがえて大変助かりました。
どうもありがとうございました。

※病名の漢字間違えてました。
乳腺繊維腺腫×→乳腺線維腺腫○ でした。失礼致しました。 

お礼日時:2009/03/21 12:28

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