父方の実家から休眠担保の抹消を頼まれてしまいました。
実家の土地に二つ設定されています。
全部事項証明書によるとひとつは、明治25年に設定され債権額10円、
利息年1割5分、抵当権者は個人。
もうひとつは、明治28年設定、債権額20円、利息年1割5分、抵当権者は個人 です。
具体的にどのように進めたらよいのでしょうか?
・供託はどのようにするのでしょう。金額の具体的な計算は。
供託所には管轄があるのでしょうか?近くの支局ではだめでしょうか。
・抵当権者(年齢的に死んでいることが確実ですが)が居ないことの証明というのは?
・弁済期というのを20年過ぎていることが条件のようですが、弁済期の
記載がある閉鎖謄本を取得する必要はあるのでしょうか?設定(書入)
の年月日の古さから明らかに20年を過ぎているとは思うのですが。
・一般の抹消登記の添付書類以外に添付するものってあるんですか?
以上、知識がないのですっとんきょうな質問なのかとは思いますが、
詳しい方、お教えいただけると本当に助かります。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
訂正と補足です。>配達証明郵便(廃止されたので今は簡易書留)
と書いてしまいましたが、廃止されたのは別物の「配達記録」でした。
配達証明は一般書留(簡易書留は不可)の追加オプションです。
下記のように読み替えてください。
・登記義務者(抵当権者やその相続人)の行方を証する書面は(中略)
登記簿記載の住所氏名あてに配達証明郵便(一般書留でさらに300円追加)で受領催告書(弁済の受取を求める手紙)を出し、宛先不明で戻されたその郵便(封筒ごと)でOKでした。
なお、供託所でも提示が必要かについては、私自身がこのサイトで質問していて、供託所では必要ないと回答を得ていました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2742336.html
とはいえ、所在を調べたけど分からなかったので供託、という流れを考えると、配達証明は先にやっておくのがいいでしょう。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続した土地(現住所)に設定されていた、昭和12年設定の担保の抹消を、平成19年3月にしました。
(支払期はお金を借りた5日後から昭和16年までの月賦で金利なし。
但し支払を怠ったときは分割払いの利益を失い、違約損害金日歩4銭)
法務省法務局の供託に関するQ&Aも参考になると思います。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kyoutaku …
・供託所には管轄があります(Q&A 5103)が、郵送でも可能なようです(Q&A 5105)。
私は直接供託所に行ったので、郵送による方法についてはよく分かりませんが、ある程度材料をそろえてから一度お近くの支局で相談されるといいと思います。
供託所(支局)には、相談&事前準備と実際の供託手続きの2回行くことになりました。
供託所の職員の方は相当に親切丁寧でした。
利息・遅延損害金などがやや複雑(当時の利息制限法の制限を超えていたら制限利率を適用するなど)だそうで、計算も職員の方でしてくれるということでした。
数日後にFAX(職場の番号を知らせていました)で申請書面(供託金計算書も含む)の文案を送ってくれました。これで間違いないかという電話確認があって、2回目に現金を持って行って供託をしました。
ほかに、切手を貼った封筒も用意するよう言われたと思います(供託所から抵当権者に供託の事実を通知するため。宛先不明で供託所に戻ってくるわけですが)。
利息は、初回支払日までの6日分ということで、年6%(根拠不明)として約0.1%になりました。
初回支払日(支払を怠った日)の翌日から供託日まで69年200余日分の遅延損害金は、(日歩4銭=年14.6%が当時の利息制限法の制限を超えているそうで)年12%として、約830%になりました。
供託した金額は、元金とあわせて元金の9.3倍ほどになったわけです。
供託が済んだあとの抹消登記の方については、東京公共嘱託登記司法書士協会のホームページ
http://www.tokyo-koshoku.or.jp/
の[業務資料館]→[Q&A6.休眠担保権の抹消について説明してください。]
が参考になると思います。
・弁済期が分かる書類(私の場合は、電算化以前に取得した登記簿謄本でOK)は必要でした。
(私の場合は、供託所で利息や遅延損害金の期間の計算にも必要で、コピーをとられました)
上記Q&A6→[弁済期]で、
「当該登記がされた当初は弁済期の記載があったが、…新登記用紙に移記又は転写された際に、その記載が省略されたことによるものである…場合には、閉鎖登記簿の移記又は転写前の登記に弁済期が記載されていれば、それを「債権の弁済期」とする。」
とあります。
・登記義務者(抵当権者やその相続人)の行方を証する書面は、「登記義務者の登記簿上の住所に宛てた被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する書面で差し支えない」(上記Q&A6→[登記義務者の行方を証する書面])ということで、
登記簿記載の住所氏名あてに配達証明郵便(廃止されたので今は簡易書留)で受領催告書(弁済の受取を求める手紙)を出し、宛先不明で戻されたその郵便(封筒ごと)でOKでした。
供託所に最初に行く前に用意していましたが、供託所で提示したかどうかは覚えていません。
・抹消登記申請書の控えを見ると、添付書類として
登記原因証明情報
登記義務者の行方不明を証する書面
債権の弁済期を証する書面
と書いているので、供託書と受領催告書(宛名不明スタンプが押された封筒ごと)と登記簿謄本(電算化以前に取得)の3つを添付したと思います。
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