A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
2の方の補足を
コンテナを利用した建築物の取扱いについて
H16.12.6 国住指2174
コンテナを利用した建築物については、平成元年7月18日住指発第239号により建設省住宅局建築指導課長通達により、その取扱を通知しているところであるが、最近、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられる。このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実体から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当する。
(中間省略)
また、貴管内特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知方お願いする。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/04/09 20:18
国住指第2147号については、場所によって扱われ方に
かなり違いがあるようですね。
当初の考えはあきらめましたが,
建築基準法に少し興味が出て来たので
もう少し調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
<コンテナを屋内的な用途とし利用するために設置する場合、建築物として取り扱う。
(旧建設省平成元年7月住指発第239号)>これはある記事からの受け売りなのですが、建築確認申請が必要です。
後は、構造計算も必要になります。(多分)
コンテナを専門に扱う業者、設計事務所に頼まないと難しいかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
本当は確認申請が必要です。
そのためには強度計算が必要になるため簡単に確認申請が出せません。
基礎が必要で固定する必要があります。
ひとつだけでしたら、10m2未満のため確認申請は必要なくなると思います。
20フィート等で10m2以上でも一つの場合は確認申請が必要ですが強度計算はいりません。
積み上げは工事のための仮設建築物でなければ違法だと思います。
役所に行きコンテナの設置基準を見せてもらってはどうですか。
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