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お恥ずかしながら全く無知ですので
ご教授いただければと思います。

現在派遣社員で働いており(週5日 1日6時間)、
社会保険にも加入しています。
税金の負担を少なくしたい、夫の扶養に入りたい、と考えており
色々調べましたら、103万の壁・130万の壁というものが
あると知りました。

平成20年度の私の源泉徴収票を見ましたら

支払金額:190万円
給与所得控除後の金額:119万円
所得控除の額の合計額:64万円
源泉徴収額:2万7千円

とあります。

この場合、私の収入額は「支払金額:190万円」になるのですか?
それとも「給与所得控除後の金額:119万円」になるのでしょうか?

サイトで源泉徴収票の見方を調べましたが
いまいち判りませんでした・・。

よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

こんにちは。



扶養控除の計算、難しいですよね。
103万円は、所得税がかかる基準です。
130万円は、社会保険加入に対する基準です。

パート収入は、通常給与所得となります。よって年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。給与所得控除額は最低65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。

というわけで質問者さまの場合は
給与所得控除後の金額:119万円
に基礎控除38万円を足して=157万円ですから
税金の支払い対象になります。

130万円は社会保険の年収基準額なので、こちらも
結果的にご主人からの社会保険から外れて、ご自分で社会保険を支払う必要があるということです。

つたない文章で恐縮ですが、参考になれば幸いです。
わかりやすいサイトがあるのでリンク貼っておきます。

参考URL:http://www.nabejim.com/fuyo
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

とても判りやすいご回答で
参考URLも役に立ちました!

有難うございました。

お礼日時:2009/04/29 08:51

・収入は190万です


>税金の負担を少なくしたい、夫の扶養に入りたい、と考えており
 ・その場合、貴方の手取りも減り、ご主人の税金が少なくなる事によりご主人の手取りは増えますが、所帯としての手取りは現状より減ると思いますがそれでよろしいのですか
 ・それでよろしければ、月の収入が108333円(通勤交通費を含んで)を超えない範囲にして(108333円×12ヶ月で1299996円で130万を超えない)、ご主人の健康保険の扶養に入る手続きをして下さい、同時に国民年金の第3号被保険者の手続きもされます
  (以後、健康保険料、国民年金保険料を支払う必要が無くなります)
  (事前にご主人の健康保険に扶養に入れるかどうかを確認してからにして下さい、規約(以前の収入等)ですぐには入れない場合もありますから)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

しばらくは現状のままの方が良さそうですね。
皆様のお陰で、税金について少しは(?)勉強できました。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/04/29 08:56

壁なんてありません。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

しばらくは現状のままの方が良さそうですね。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/04/29 08:55

>この場合、私の収入額は「支払金額:190万円」になるのですか?


そのとおりです。

>それとも「給与所得控除後の金額:119万円」になるのでしょうか?
その金額は「所得」です。

健康保険の扶養は、貴方の収入(支払金額)が130万円未満でなければなれません。
もっと厳密にいうと、貴方の会社から「通勤手当、交通費」が支給されていて非課税になっている分はその「支払金額」には入っていませんので、その分も足した額が収入になります。

また、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は、「給与所得控除後の金額」(所得)が38万円以下でなければなれません。
しかし、76万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」の代わりに、「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の所得が増えると控除額は減ります)をご主人が受けられます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

しばらくは現状のままの方が良さそうですね。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/04/29 08:54

#2です。


後半部分を間違えました。
おわびして下記のように訂正します。

>給与所得控除後の金額:119万円…
>所得控除の額の合計額:64万円…

119 - 64 = 55万円
この数字が 0になれば、たしかに所得税は発生しません。

>源泉徴収額:2万7千円…

55万円減らすことにより、少なくなるのは
【あなたの所得税】27,000円
【あなたの住民税】55,000円
【夫の所得税】配偶者特別控除 16万円もらえるので、16万円に夫の課税所得額に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算しただけ減税。
【夫の住民税】16,000円
これでも、税金を払いたくないために収入を減らしますか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/04/29 08:54

>税金の負担を少なくしたい…



税金は、稼いだ額以上に取られることは特殊なケースを除いてありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。
働けば働いただけ、家計にゆとりが生まれます。

>夫の扶養に入りたい…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>色々調べましたら、103万の壁・130万の壁というものが…

税金に 130万という数字は関係ありません。
130万は、夫が会社員等の場合に、社保における扶養家族となり得る限度額です。
夫が自営業等なら関係ありません。

103万は、前述のとおり夫が配偶者控除を取れる数字です。
103万を超えたからと言って、38万の控除がすべてパアーになるわけではなく、配偶者特別控除として階段状に下がっていくだけです。

また、103万は、あなた自身に所得税がかかるかどうかの数字ではありません。
あなたの所得税は、103万に基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を足した数字までは発生しません。

>平成20年度の私の源泉徴収票…

源泉徴収票に「年度」(4/1~3/31) なんてありません。
1/1~12/31の「平成20年分」としか書いてないでしょう。

>この場合、私の収入額は「支払金額:190万円」になるのですか…

税金や社保などを引かれる前の数字。

>それとも「給与所得控除後の金額:119万円」になるのでしょうか…

自営業者の「経費」に相当する部分を引いた数字。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>支払金額:190万円…
>所得控除の額の合計額:64万円…

190 - 64 = 126万円
この数字が 103万以下になれば、たしかに所得税は発生しません。
その差は、
126 - 103 = 23万円

>源泉徴収額:2万7千円…

23万円減らすことにより、少なくなるのは
【あなたの所得税】27,000円
【あなたの住民税】54,000円
【夫の所得税】変わらず
【夫の住民税】変わらず
これでも、税金を払いたくないために収入を減らしますか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

現状のままの方が良さそうですね。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/04/29 08:53

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