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工事契約書に綴じこまれた「工事見積り書」に会社印がない場合、 契約は有効ですか?」について教えてください

A 回答 (5件)

極端な話、口約束でも契約は有効です。



法的に問題になるのは、
言った言わないがあるから書面にする。

裁判になった時に、その書類はでっちあげだ。
勝手に作成されたという余地があるので、
印鑑のない書類は相手にしない。されない。というだけです。。

ご質問の場合、工事契約書に綴じ込まれた時点で、
工事契約書と一体と類推できますので、
印鑑の有無は問題にならないと思います。
(ただし、挟んであるだけでは難しい)

重要な契約書の場合は見積書自体に押印することはもちろん、
挟んである場合は、それらが一体であることの証明として、
書類同士に割印をいれる場合が多いのです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
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お礼日時:2009/06/09 17:29

工事契約書には書いていますよね。

まあ有効と言えば有効。
もし問題があるなら割り印または見積書を書き直してくださいと言えばいい。お客様ですからね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/06/10 12:43

#1です



>代表者の氏名は印刷されています。

契約書と一体になっていれば有効でしょうね

ただし、「契約書」と「見積書」の閉じたところに割り印がなければ正式には有効とは言えないでしょう

・契約書に書かれた内容と同じ見積書なら有効
・契約書と見積書に「契印」...割り印があれば有効

http://keiyakusho.es.land.to/zu/keiin.gif

・後から第三者が綴じ込めるような形式なら有効とは言えない

代表者名が印刷で「捺印」が何も無いなんてそもそもそれ単独では見積書とは言えないでしょう
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/06/10 12:42

印鑑があろうがなかろうが双方の合意があれば契約は有効です。


それでも通常印鑑をもらうのは、相手が「そんなこと合意した覚えがない」と言い出した場合、「ちゃんとあなたの印鑑がおしてあるあるじゃないですか!」と抗弁できるようにするためです。
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この回答へのお礼

御回答アリガトウございます

お礼日時:2009/06/09 16:31

一般的な契約書では



会社の場合、

・会社の所在地
・会社の商号
・代表資格
・代表者の氏名
・代表者印を捺印

これで完成です

この回答への補足

御回答ありがとうございます。
捺印がない場合、法的には無効ですか?
例えば、契約書に捺印があれば綴じこまれた見積書(表紙)には無くても良いのか?・会社の所在地・会社の商号・代表資格・代表者の氏名は
印刷されています。
綴じこまれていても、捺印されていなければいけない等なにか法的なものがあるでしょうか?

補足日時:2009/06/09 16:18
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