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住宅メーカーへ工事請負契約をキャンセルしたいと申し出たら、違約金を請求されました。キャンセルの理由は、契約をかなり焦らされたこと。打ち合わせもしないで契約したのですが、「まだ何も決めてないのにサインできない」と言ったら「これから一緒に決めていきましょう」と言われ、信じてしまったこと。実際間取りとか希望を出して見積もりを確認したらものすごい(500万)予算オーバーだったこと。大手一流メーカーです。言われたとおりの金額を払うのは不当だと思っています。「払えない」と言ったのですが、応じてもらえません。どうしたらよいのか、なにか方法を教えてください。消費者センターにも聞きましたが、訴訟をおこすように言われました。でも実際どうすればよいのかわからないし・・・困っています。

A 回答 (9件)

一般的な建築工事請負契約にある約款の文言から想像すると、手付金放棄を要求されたのだと思います。



しかし、普通の契約から工事発注までの手順から考えると腑に落ちない点があります。
注文住宅あるいはフリープラン住宅の場合、間取を打ち合わせの上、施主(mimi0125さんです)が作成された間取図面に合意すると、次の段階として建築確認とともに建築工事請負契約へと進むことになります。

これが文章を読む限りでは、間取等の主要な設備に関する合意を得ぬまま請負契約書を結んでしまったようです。その理由が「急かされたこと」ですね。
家の間取については、どの程度確認し、合意されましたか?
500万円の見積オーバーに繋がったのは、どのような設備をオプション追加したためでしょう?
家の間取や構造に関わる大きな変更であれば、請負契約締結前に合意しなければならない筈です。

とにかく、トラブルが発生した経緯を書面にまとめて、まず最初に市町村の建築課へ相談してみてください。
また、第三者機関として各地域に「すまいづくりまちづくりセンター」がある筈です。こちらにも相談してみてください。
また、「家づくり後援会」でも無料・有料相談が可能で、弁護士立会いで紛争解決の交渉を助けてもらうことができます(有料)。

弁護士を立てた法廷闘争は最後の手段です。この場合、相応の忍耐、時間、費用を要することとなります。
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建築請負契約を締結する際には、その契約の根拠となるような契約図面・それに基づく見積もり(金額)が一般的には記載されていたと思われるのですが、そういうものは無かったのでしょうか?



特にそのような形が一切無く契約(コレ自体契約と呼べるかは微妙ですが・・)をしたということであれば、根拠が曖昧なので無効とする事が出来るのではないでしょうか。

しかし、仮にでも一つの図面(間取り)とその見積もりに一度は合意して契約し、詳細を詰めて行ったら予算オーバーになったから解除したい、という事では難しいと思います。

そのあたりの詳細の事情がわかりませんが、一連の流れをよく検証する必要はあると思います。
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この回答へのお礼

>契約の根拠となるような契約図面・それに基づく見積もり(金額)が一般的には記載されていた
設備のカタログももらわないまま、サイン当日初めて見せられました。
実際どんなものがつくのか、口で説明されただけです。後に本物を見せられ、説明で想像していたよりはるかにランクのしたのものでした。

こんな状態で契約した私が悪いと皆さんに言われます。
でも実際、上手なセールストークにひっかかってしまったのです。
現状まだ違約金の金額のことでもめています。
請求書の有効期限が一ヶ月とのことなので、ゆっくり考えていきます。

お礼日時:2005/09/03 09:55

大手住宅メーカーでは、契約を2段階に分けている業者も数社あります。



第一段階では、基本的なプランと基本仕様で契約(仮契約)をします。当然、見積りも概算です。

第二段階で、それらを基に詳細にいたるまでプランを打合せしていきます。最終の見積りを提出し、契約を行います。

これらは、カタログ等に「契約までの流れ」として、表記されています。また、担当営業マンからも説明があります。

この後、実質的な工事に入ります。

大手であれば、契約フローがキチンとしていますので、施主に対し損害になるような行為はしません。
もう一度良く、担当者若しくはその責任者と話をし説明を受けることを勧めます。

※契約時に、「余程気に入らない住宅メーカー」であったのなら、『契約』(ハンコを押した)をした責任は貴方にあります。
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この回答へのお礼

第1段階の基本的なプランが思っている以上にひどいものだったことが
契約後わかりました。何を聞いても「あとでじっくり打合せしましょう」と
言われ、信じてしまいました。
有り難うございました。

お礼日時:2005/09/03 09:58

基本的には#3の方の意見に同意です。


冷たい言い方になりますが、見積もりも何も決まっていない段階で契約する事自体迂闊だったと思います。

私の例で言いますと、契約時にはコンセントの追加・変更すらない状態までプランを煮詰めてからの契約となりました。事実契約時の金額と1銭も変わらずに竣工しました。(見積もり金額=最終支払金)
大工さん(棟梁さん)の意見による多少の変更はあったものの、無料でしていただきました。(こうすると使い勝手がよくなるけど、どうする?みたいな感じで聞かれて変更した箇所が3点ほどありました)

契約に関しても契約の2週間ほど前に契約書のコピーを頂き、第3者の1級建築士に契約書の確認をしてもらい(有料)、その結果 契約内容に不備(施主側に若干の不利材料)があったのでそれを訂正してもらったものを本契約書として契約しました。

よく「契約書をよく読まずに契約した」「書いてある内容がよく判らなかったが契約した」などと言われている方がおられますが、不勉強だと思います。
判らなかったら納得出来るまで説明を受けるべきだし、不安があるようなら専門家の意見を聞くべきだと思います。それを(自社に都合がいいように)悪用する会社もどうかと思いますが、原則として民事の契約は当事者同士の契約となりますので、ある程度どんな契約内容でも(双方合意すれば…契約内容に異議を唱えなければ…)OKとなってしまうので怖いです。

「払えない」との事ですが、契約内容に「融資特約」の項目はないのでしょうか?(ローンの実施が出来なければ契約を白紙撤回すると言う内容です)
最低限、契約する場合には「融資特約」は絶対条件だと思います。

今はとにかく専門家に契約内容の確認をしてもらい、今の状況に対して法的にどういう手段が取りえるか/取りえないか・・・を確認する事が大切だと思います。
もちろん相手メーカーが話し合いで納得し、手付金を返してくれれば一番すんなりするのですが・・・
ただしその場合でも現状までにかかった費用の実費は請求されるかも知れませんが、これは致し方ないかと思います。
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この回答へのお礼

>よく「契約書をよく読まずに契約した」「書いてある内容がよく判らなかったが契約した」などと言われている方がおられますが、不勉強だと思います。
正にそのとおりだと思っています。
土地を紹介され、とても気に入ったのでまぁここのメーカーでいいかな・・・
なんて思い、「早くしないととられちゃう」と焦らされついでに一緒にサインしてしまったのです。
>事実契約時の金額と1銭も変わらずに竣工しました。
すごいですね・・・次回契約時はそのくらいの意気込みで頑張ります。有り難うございました

お礼日時:2005/09/03 10:02

訴訟した方がいいですよ。


契約して工事するよりも、適当に契約して違約金を取った方が儲かるので、さいしょからそのような作戦なのでしょう。
訴訟にする動きをすると、面倒なので逃げてゆくと思います。
そういう悪質な会社は法律できっちり白黒つけた方がいいですよ。
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予算を伝えたとしても、


できない(?)希望をどうしても譲れないと突っぱねれば予算オーバーにはなってしまいます。
(カローラの予算でクラウンは買えませんから)
本来なら、設計者がmimi0125さんの希望の優先順位をきき、きちんと調整すべきではあります。
今後、その調整を行うこと(設計変更)を、
HMは拒否しているのでしょうか??
いっしょに決めるということは、
設計変更にもきちんと応じ、
予算内で進められるようにすること。
顧客の満足のいく提案をしなおすこと。
それはHMの義務だと思います。
ですので、それを拒否され、あくまで500万円オーバーで進めようとするのであれば、
違約金は払わなくともいいような気がしますね。

そうでない場合の、一方的な解約には、
それまでの出来高(違約金?)の支払いはやむを得ないのではないでしょうか。

HMの見積は坪単価+オプションになり、
割高かもしれませんが、
それがHMのやり方だと割り切らなければなりません。

建築トラブル法律百科 安藤一郎 著
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4767801 …

参考URL:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4767801 …
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> 住宅メーカーへ工事請負契約をキャンセルしたいと申し出たら、違約金を請求されました。



契約書をよくよんで違約金の取り決めがどうなっているかをよく調べてください。
基本的には契約に沿って解決するしかないと思います。
一方的に消費者の側に不利な取り決めは消費者保護の観点から、無効になる場合もあるようです。

> 打ち合わせもしないで契約したのですが、「まだ何も決めてないのにサインできない」と言ったら「これから一緒に決めていきましょう」と言われ、信じてしまったこと。

冷たいようですが、なにも決まっていないのに契約すること自体に問題があると思います。
現実的にハウスメーカー側はその後、詳しいことを決めていく作業を進めていたようですので、嘘はついていないことになります。
決めていった結果があなたの思惑と違っていたとしても契約違反にはならないと思います。

一般的な工事契約書には面積や工事金額などを記入する欄があると思いますが、その欄にはなにを記入してあるのでしょうか?

> 実際間取りとか希望を出して見積もりを確認したらものすごい(500万)予算オーバーだったこと。

お客様の希望を全て聞いて予算内に納めるというのはどこのハウスメーカーでも難しいと思います。
普通の方は予算の割には希望は多いのが一般的ですから・・・

間取りや設備、仕様や工事費を決めて、お互いに納得してから契約を結ぶのが一般的です。

> 大手一流メーカーです。言われたとおりの金額を払うのは不当だと思っています。「払えない」と言ったのですが、応じてもらえません。どうしたらよいのか、なにか方法を教えてください。消費者センターにも聞きましたが、訴訟をおこすように言われました。

どうしても納得できない場合は訴訟しかないと思います。
その前段階として調停という制度もあります。裁判所で第3者を交えて話し合いを行うことができます。

裁判所に行けば、調停のやり方や手続きの方法などは教えてもらえると思っています。

参考URL:http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/tyuutei …
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この回答へのお礼

>間取りや設備、仕様や工事費を決めて、お互いに納得してから契約を結ぶのが一般的です。
まったくそのとおりです。私が甘かったことももちろんです。営業担当をなぜ信じてしまったのか・・・打ち合わせは契約後に時間をかけてするものだという言葉を聞いて、そういうものなのかと思ってしまったのです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/29 22:03

「これから一緒に決めていきましょう」という内容で契約したのでしたら、現在のプランは予算オーバーなので、納得の行く別のプランを作ってもらうというのはできないのでしょうか。



別プランの作成を拒否して、契約の履行を迫るのであれば、「これから一緒に決めていきましょう」という契約を違えることになり、契約解除の事由になるのではないですか。

今のままでは、工務店は契約通りに動いているわけで、その状況では、契約解除すれば違約金の対象となるような気がいたします。

ただし、問題は、「これから一緒に決めていきましょう」という趣旨のことが、契約書に反映されているかどうかです。それがないと、契約通りに履行するか、違約金を払って契約解除するか、の選択になってしまうのではないかと心配します。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございます。まだ違約金の金額のことでもめています。契約時には先方も口で、これは参考の図面なので・・・と言っていたくらいなのでもうすこしがんばって交渉したいと思います。

お礼日時:2005/09/03 10:10

消費者センターに訴訟を勧められたのでしたら一度、弁護士相談を受けてみてはいかがでしょう?



参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Government/Law/Lawyers/Ba …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2005/08/29 21:26

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