注文住宅を建築し、引渡し直前まで来ています。
この段階で気づいておかしいと思われるかもしれませんが、当初から営業が説明していた内容と実際の内容が異なるようです。
異なっている内容についてですが、そのハウスメーカーのHP、営業の説明から外壁の塗装が30年間は不要であると誘導されましたが、現状では10年の実績しか無く、30年間についてはわからない、ということです。
またHPには世界一の耐衝撃性能との文言もあり、タイルのような性能を期待していましたが、それも異なるようです。
色々と調べてみるとHP上の記載は景品表示法上の優良誤認に該当するようです。
今年の消費者契約法改正によると優良誤認で契約した契約については、解除できるといったような内容があったと思いますが、こういった事案については該当するのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
景品表示法上の優良誤認に該当し、消費者契約法の不実告知による取消権に該当するとしても、かなり高額な住宅で、かつ注文住宅の場合、契約解除まで認められるかどうかは微妙だと思います。
また、消費者契約法の第四条では、消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認
となっていますが、壁面塗装が家屋全体を見た場合どの位重要といえるのか、
耐衝撃性は重要な気はしますが、消費者契約法では勧誘するに際しとされていて、広告記載のみだとこの条文の適用が難しいのではないか、という点が気になりますね。
営業マンが契約締結に際して、問題の2点を売りにして、それが契約の決め手になったと言えるならまず主張はできそうです。
で、次に解除(取り消し)まで応じてもらえるかどうかですが、おそらく値引きをする、あるいは今後10年に一度30年まで塗装費用を負担させる、外壁が壊れたときは無償修理させるというあたりが落としどころじゃないかと想像します。
とりあえずは、営業マンがこう言ったけど事実と違う、この2点に惹かれて頼んだが違うのだから取り消しをしたいと申し入れるのは構わないでしょう。
相手が応じない場合、どこまで粘れるかですね。
No.6
- 回答日時:
「景品表示法上の優良誤認」そもそも、一軒一軒オーダーメードの住宅に景品表示法はなじまないでしょう。
むしろ、詐欺罪が該当するかも。ただし、住宅の契約時にその文言がどこかに記載されていれば別ですが、何処にも無ければ、水掛け論に終わると思います。30年間ノーメンテとか、耐衝撃性ってどう考えてもおかしい文言です。疑問をその場でぶつけるべきでした。
せめて、営業マンのセールス文句が録音されておれば良いのですがね。
No.5
- 回答日時:
no.3です
ところで、仮に契約解除できたとして
あなたは他のHMで同様の建物を探されるのでしょうか?
それとも信頼が無いとして他社を選ぶだけですか?
(仮に他社の性能が今の建売より劣るとしても)
外壁のメンテナンスフリーなんて大手でも謳ってますが
あれも細かくはデメリットというか、先に書いたようにメンテ契約前提だったりします。
また、長期間のものはどこも実際の実績はありません。新しい技術なので。
積水Hのベルバーンも頑強を謳ってますがデメリットは後付で何か取り付ける工事が困難だったりします。
でも営業はなかなか教えてくれません。きちんと自分から聞きにいかないといけませんね。
No.4
- 回答日時:
#2です。
引き渡しを単純に受けると承諾、納得したととられるおそれはありますね。
取消しは出来ないしないけど、値引きや賠償、今後の補償は留保ということを明示しておく、もちろん書面で、必要があるでしょう。
No.3
- 回答日時:
100年住宅とかも同様です。
30年再塗装が不要でも表面のコーティングが必要だったりします。
でもきちんとメンテナンスを行い、定期的にコーティングを施していけば
30年間は再塗装(色に関してです)が不要なのかもしれません。
ひび割れ等による再塗装は別だと思われます。
塗装についてとか細かく確認すればそのように説明があったと思われます。
耐衝撃性能についてはどんなもの(外壁素材?)かわかりませんので…
HPの書かれ方がわかりませんので、何とも言えませんが
細かい字で書いてあったり、詳しくは担当までとか書いてあるのかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
通常、そういった性能の記載がある場合は但し書きが細かい字で書かれていると思いますが、当該HPではそういった記載がございませんでした。
直近で営業と本件についての話し合いをしました際、デメリットについては顧客の不安をいたずらに煽るために説明しないとのことでした。
こちらとしてはそれぞれの仕様についてメリット、デメリットを理解した上で選択したかったのですが、契約前にはメリットばかり強調されたのでもっとそういった情報を聞き出さないといけませんでした。
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家の性能等の説明の際にHPの内容を参照しています。
HP記載内容に誤りがあり、それについて景品表示法違反かと考えています。
ご回答ありがとうございます。
私が想定していた内容とほぼ同じです。
ただ、保証延長や金銭的補償が無い場合の落としどころに困っています。
引渡しを受けてしまうとこういった交渉はできなくなるとの理解で正しいでしょうか?
契約解除可能でしたら、他のハウスメーカーで他の仕様にします。
現在のハウスメーカーの壁の仕様が特殊なものになるため、タイルなど一般的に広く、長く使われているものにすると思います。
詐欺罪については一応消費者生活センターで相談し、その方向性では無理と言われました。
詐欺罪を立証するには、そもそも騙す気があった、などの証明が必要とのことです。
一方、景表法の優良誤認については今年度の法改正時に意図的、意図的じゃないに関わらず判断するようになったようです。
さらに消費者契約法によると景表法の優良誤認で契約した場合には解除できるといった解釈が可能であるため、あわせ技のような感じです。
ちなみに優良誤認としているのは、HPに本件の説明が記載されており、営業からもそれに基づく説明があったためです。
たくさんのご回答ありがとうございました。
最初に詳細な説明をいただいた方をベストアンサーとさせて頂きました。
引渡まで短いですが、ハウスメーカーとの交渉をがんばりたいと思います。