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こちらのカテでよいのかわかりませんが、教えてください。

現在賃貸物件に住んでいます。
契約書に「入居者の日常使用及退去による修理費の負担範囲」という
表があるのですが、お聞きしたいことがあります。

1つめ、クロスやフローリング、障子について。
傷、汚れがある場合、1室単位での借主負担になっています。
この場合、クロスだと炊飯ジャーやスチームオーブンの蒸気でクロスが汚れた部分、
フローリングにお皿を落として傷が出来た部分、
障子が破れているので、これらはすべて契約書どおりなら
借主負担ということになりますよね?

この場合、経年劣化というのは居住年数分で修理負担割合が減るという
ことを指しますか?このすべてにも、経年劣化が適用されるのでしょうか。

たとえば、クロスの場合居住していれば汚れが出てくると思います。
その場合「生活している上での汚れ(私の場合は蒸気汚れ)」も
経年劣化に含まれるのでしょうか?
フローリングの傷や障子の破れなどは・・・?





2つめ、洗面台のガラスボウルのヒビ。
物を落としてヒビが入っています。
もちろん私が傷をつけたものなので
責任を負うつもりですが、こちらも居住年数が長くなれば
割れたり、ヒビが入る可能性も高まると思うのですが、
こちらの場合も経年劣化ということで修理負担割合は減るでしょうか?


詳しい方、良ければ回答をお願いします。

A 回答 (6件)

実は私は大家をやっています。


大家の立場としてはできるだけ入居者の方に負担していただきたいところですが、実際には洗面ボウルは経年劣化を考慮して負担すればいいですよ。中古のものを新品にしてあげる義務は入居者にはないってことですね。
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この回答へのお礼

返事が遅くなって申しわけありません。
経年劣化を考慮して負担、と聞いて少し安心しました。
大家さんの立場からすると、やっぱりこちら側が負担すべき、という
意見は重々承知していますが・・・。
家賃も支払っていますし、長年住んでいるので考慮してもらえたら、と
思っていました。

退去時に、この部分について査定されるときには経年劣化を考慮して
査定が行われているかどうか・・・はこちらでは
確認のしようがないですよね?
その表を持ってきてもらい、どういう計算でこの値段なのか?と
聞くことも必要なんですよね?

お礼日時:2009/08/05 21:43

洗面台のボウルについては経過年数を考慮することになっていて、新品から8年で残り10%に減価するグラフを採用して借主負担割合を出します。

壊してしまった場合で修理ができるときは原則として残存価格を上限として借主の実費負担となります。全取替えの場合は、この経過年数負担割合で借主負担とできますよ。クロスも経過年数による負担割合になると思います。障子は経過年数の考慮はありませんが1枚単位での借主の実費負担でいいと思います。フローリングもケースバイケースのなですが基本的に経過年数考慮はなく、何か物を落としたりしてできたキズは原則として借主に原状回復義務があります。キズ等が著しくて張り替えないといけない場合は、m2単位で借主が張替え費用を実費負担するようです。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

回答された方の中には、洗面ボウルは経過年数を考慮しない、と
書かれている方もいて混乱しています。
もちろん自分がヒビを入れたので責任を負うつもりですが、
負担割合が変わるとなると話が違ってきますよね。
私としては、回答者様の回答を信じたいところです。
フローリングは傷が浅く、直せそうなので補修をしてみようと思います。

お礼日時:2009/07/01 15:01

「経年劣化」とは


何もしなくても使って行く事で新品に比べて劣ってくる物のことです。
例えば、フローリングに日が当れば日焼けします。
クロスも時間がたてば黒ずんで来たり、表面がボロボロになってきます。

質問者のクロスの破れ、フローリングの傷、障子の破れ、ガラスボウルのひびは「経年劣化」に該当しないのが普通です。

ただ、大家さん次第で請求されるかされないかは分かれるところです。
人の良い大家さんであれば「そろそろ取りかえる予定だったから」と請求しない人もいれば、
「次の入居者がこのままでは入っててもらえないから全部元通りにして欲しい」と請求が来る場合もありますので。


「こちらも居住年数が長くなれば
割れたり、ヒビが入る可能性も高まると思うのですが、」

自分が大家さんならどう思うかを考えてみてください。
そんなこといったらきりないですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>クロスの破れ

破れではなく、汚れなんですが・・・。

お礼日時:2009/07/01 14:59

最近はけっこう借主が保護される事が多いと思います。



例えば、冷蔵庫やオーブンなどの後ろは壁紙が焼けたり汚れたりしますが、これは当然の事として責任を負わなくていい場合があります。(もちろん程度によります)
家具を置いてあった場所とそうでない場所の畳やフローリングの焼け方の違いなども、通常の使用の範囲です。

洗面ボウルは通常の使用では、年数が経過してもヒビが入る事は少ないと思われますので、修理を負担しなくてはいけないと思います。

フローリングの傷に関しては、やはり程度の問題だと思います。

我が家は退去時に、壁紙なんかはハイターをぶっかけて徹底的に拭き上げました。
フローリングの傷はホームセンターで傷埋めパテを買ってきて埋めました。
結果、通常のクリーニング代金意外は一切取られませんでした。
(実は壁紙を一部破ってしまってたり、フローリングもけっこう深い傷があったりしたのですが・・・)

最後の小細工が良かったのか、それとも何もしなくても変わらなかったのかは分かりませんが、
検査する人が微妙な判定の場合、「まぁこれくらいならいいか」というラインを超えるか超えないかという点には貢献できたかもしれません。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
借主が保護されることが多いんですね。
経年劣化、というのがどこまで適用されるのかがよくわかっておらず、
質問させてもらいました。
直せるような補修は私もしようと思います。

お礼日時:2009/07/01 14:58

コノサイトに大まかな事は 載っています



http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/ …

民 民の契約ですから 双方納得いけばOKです。
揉めれば 裁判官の判断になりますので、他人がとやかく言えません
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2009/07/01 14:57

基本的には現状回帰という考えが前提であり、それに付随して経年劣化がくるのです。


例えば寿命に対し適切な期間で壊れた湯沸かし器等は大家が負担とか。

以下本件に関する解答です。

生活している上での汚れ(私の場合は蒸気汚れ)
は他に適切な場所に置いたり保護することもできたはずなのであなたの責任です。
ここでは書かれてませんが当然煙草の煙によるものも借りた人の責任になります。

フローリングにお皿を落として傷が出来た部分
は傷がどの程度かわからないので何とも言えません。

洗面台のガラスボウルのヒビ。
これも程度次第です。

いずれにしても大家さんまたは管理会社の人の判断になります。
自己申告する必要はないので相手の判断に任せましょう。
ただし、あなたの想定外のところが指摘された時は確認・協議することになります。

ちなみにマンスリーレオパレスは訴訟がよく起きます。
会社側が不当な原価償却を吹っかけているみたいです。
(家電・家具他)

この回答への補足

>基本的には現状回帰という考えが前提であり、それに付随して経年劣化がくる

えーと、もちろん現状回復を視野にはいれております。
私の場合(クロス、フローリング、ボウル等)の場合、
原状回復する際の経年劣化は考慮されるのかどうかを
お聞きしたかったんです。
説明不足ですみません。

補足日時:2009/06/22 15:09
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