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壁紙に手垢がついていることにより壁紙を交換する場合、その費用は借主負担ですか?

A 回答 (2件)

その「手垢」というのが通常使用の範囲内なら貸主負担。


ほとんどの場合は通常使用だろうね。

例えば、入居数ヶ月から1年など短期間で退去した場合に、壁に手垢がついていれば通常とはいいにくく、日頃から汚れた手で生活しているという一般的ではない借主の使い勝手の問題や日常清掃を怠っているとみなされる可能性はある。
また、壁についた手垢は通常と言えるが、天井についた手垢はさてどうだろうか、とかね。(まあ通常使用でいけるだろうけど)

国交省のガイドラインではクロスは6年居住で1円の価値に減価するとなっている。
ガイドラインの基準であれば、手垢汚れなら6年で実質借主負担ゼロとなる。
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当たり前だが勝手に張り替え出来ない。


管理会社に大家さんに連絡取ってもらい承諾得て費用は話し合い
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