色々調べたのですが、具体的な事がわからないので質問させて頂きます。
先日事故(私・バイク対相手・車)にあいました。(路外車対本線バイクの事故なので基本の過失割合は90:10だそうです。)
過失割合については、まだ未決定で今も通院中。
事故発生時、加害者側にはけが人(被害者)に対して
・安全を確保する義務。
・事故続発を防ぐ義務。
・警察、救急車への連絡の義務
上記3点が発生すると思うのですが、相手はオロオロするばかり(血だらけ・ぼろぼろの人間が目の前にいるので仕方ないことかもしれませんが)
・バイクが道をふさいでいたので、バイクを起こして移動させたのは私。(相手は手伝うそぶりもありませんでした。)
・飛散物を取り除いてくれたのは、近くを通りかかった歩行者の方達(相手は歩行者の人達があらかたかたずけてくれた後、ちょこっと手を出した程度)
・形上、相手が警察に連絡を入れたが、私にワザワザ”警察に電話するんですか?”と聞いて来て、私が”当り前じゃないですか”と答えやっと警察に連絡をいれた。
・相手保険会社の対応が非常に悪く、こちらから連絡を入れ折り返し連絡をもらう旨伝えても連絡が無い。
上記により、事故発生時の相手側の対応が悪い場合、慰謝料の上乗せ要求ができるとどこかで見たのですが、具体的にどのくらい要求できるものなのでしょうか?
初めて事故にあい、右も左もわからない。
ただこんなに対応の悪い保険会社の良いようにされるのだけは、我慢できません。
長文・乱文申し訳ありませんが、ご回答頂けますようお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
上乗せ「請求」は自由にすればよい。
実際問題裁判外で認められることはない。
さらに裁判でもこの程度の事で証拠もなしに上乗せ請求したところで認められません。
ところで同居のご家族どなたか車お持ちでないですか?
お持ちなら同居のご家族の任意保険弁護士特約入っていませんか?
入っていれば使えます。
残念ながら入っていなければバイクの任意保険今後は無保険者保険と弁護士特約をつけたものにしなさい。
交通事故被害者の再事故率は意外に高い。
回答ありがとうございます。
私もバイクの任意保険に入っておりますが、相手に対して100:0を主張している状態なので、私が相手保険会社と直接交渉している状態です。
(こちらの保険会社に交渉してもらうと自動的に90:10になるそうです)
弁護士特約は入っていますので、保険会社からも利用してはどうかと言われています(但し、100:0の主張しているものが、結果80:20とかに変わる可能性もあると言われていてそこでも悩んでいます)
とりあえず、今後どうしようか考えてみようと思います、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
・事故のお見舞い申し上げます。
慰謝料の増額(上乗せ)出来る条件としては相手保険会社の対応の不備等により、質問者さんに余計な労力(負担)があった事を理由に進言する事で幾分かの増額は見込めます。
※今後の対応で不備があった場合は記録しておくと良いと思います。
あとは慰謝料の提示を弁護士基準(地裁基準)で求める事でしょうか?
※任意保険基準が大体地裁基準の6割位前後なので、差額も大きいです。
・今も通院中との事ですが「健康保険」は使用していますか?
以後、慰謝料他のケガに関する損害分を支払ってもらう為には、治療費を抑える事は、質問者さんにとってメリットは大きいので「健康保険を適用する事」はオススメです。
(充分な慰謝料を受け取る上では必須と言えます)
ありがとうございます。
第三者行為による傷病の届けを出して健康保険にて治療しております。
ご心配ありがとうございます。
自賠責保険の上限が120万と決まっており、それが慰謝料等にかかってくると調べてわかってましたのですぐに健康保険に切り替えました。
>※今後の対応で不備があった場合は記録しておくと良いと思います。
これについてはパソコンに日記的に付けて行こうと思います。
>慰謝料の増額(上乗せ)出来る条件としては相手保険会社の対応の不備等により、質問者さんに余計な労力(負担)があった事を理由に進言する事で幾分かの増額は見込めます。
この部分については相手保険会社のお客様センターに連絡を入れたのと、長い事待たされた位なので、現実問題上乗せ要求は難しいような気がします。
ご回答頂きありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
お怪我のほうは大丈夫でしょうか?
まずはしっかりと治療に専念されてください。
私も、過去に質問者様と同じく加害者本人も、
加害者加入の保険会社も対応しないような、
交通事故に遭いました。
最終的には、裁判まで持ち込んだんですが、
しっかり賠償金を頂きました。
> 故発生時の相手側の対応が悪い場合、
> 慰謝料の上乗せ要求ができるとどこかで見たのですが、
> 具体的にどのくらい要求できるものなのでしょうか?
交通事故の判例集の1つ「赤本」によれば、
慰謝料で上乗せできるのは、せいぜい2割程度です。
よっぽど、加害者が誠意を見せなかったり、
反省の態度を示さなかったり、
というような場合に、上乗せができます。
慰謝料については、自賠責基準、任意保険基準、
弁護士基準という3つがございますけど、
今回のような誠意のない場合については、
弁護士基準の慰謝料で請求しても構わないと思います。
最も高額な慰謝料の基準です。
そして、それに対して更に2割の増額を求めるようにすれば良いと思います。
問題は解決方法ですね。
既に示談交渉がうまくいっていないような気がします。
話し合いの場に現れないようでしたら、
いっその事、民事裁判で訴えてみたほうが、
相手に刺激を与えそうです。
裁判は、無視すれば、質問者様の請求が、
ほぼそのまま判決になります。
その判決をもって、相手保険会社に対して、
直接保険金を請求すれば、支払われます。
怪我の心配まで頂きありがとうございます。
傷の方は、だんだんと治ってきて包帯も取れて来たし、腰の尾骨骨折も痛みがひいて来て一人でなんとか立つ事が出来るようになってきましたが、長時間座る事ができません。
(自宅療養中で仕事を休んでますが、不景気のおかげで例年より暇なのが唯一の救いです)
裁判ですか、一応私は弁護士特約の付いている保険なのでそれも一つの手かもしれないですが、今は考える事ができないです。
私としては当り前の対応を望んでいるだけなのですが、相手保険会社からすればごねてる交渉相手くらいにしか見られていないのかもしれないですね。
回答ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
> 事故発生時の相手側の対応が悪い場合、慰謝料の上乗せ要求ができるとどこかで見たのですが、具体的にどのくらい要求できるものなのでしょうか?
相手から、「申し訳ありません、以降は誠意を持って対応させていただきます。」とかの謝罪の言葉で問題が解決するのであれば、慰謝料を請求する必要も無くなります。
具体的、合理的な請求根拠のある金額を請求してください。
相手の対応が悪いことが原因でイライラする、眠れない、仕事や勉強が手に付かないなどの症状があるのでしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみることをお勧めします。
専門に医師に相談したり、簡単なお薬でぐっすり眠れればラッキーです。
その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに有効です。
保険会社または相手が誠意ある対応をしてくれない旨、改善請求を行うなどした日時と、そういう診療の日時が合致する事を、慰謝料請求の根拠にします。
自賠責の基準ですと、総通院日数または実通院日数×2のいずれか少ない方を基準に、1日あたり4,200円とか。
--
一般的には、質問の状況では、追加での慰謝料請求は厳しいです。
> 事故発生時の相手側の対応が悪い場合、
ってのは、
・事故後、警察が来る前にいなくなった。
・繰り返し請求や督促(そういう記録はしっかり残します)を行っても応じない。
とか、そういうケースだと思います。
回答ありがとうございます。
対応が悪いというのはそういうことを言うのですね
相手保険会社のお客さまセンターにも連絡が無い旨伝えたのですが、相変わらず連絡が無いです。
企業対個人なんで完全になめられているのかわしれませんが、弱者は泣き寝入りするしかないのかもしれないですね・・・
相手は業界No1と言われているような保険会社なんで、こちらが変に騒ぐだけ不利な気がしてきました。
愚痴ってしまい申し訳ありません、改めまして回答ありがとうございました。
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