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自社のお客様を対象にチラシを作成し、自社の工場見学とレストランで食事する日帰りのツアーを考えております。お客様からは三千円程度お金をもらおうかと考えておりますが これを行うのに旅行業に登録する必要はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

旅行会社経営者です。



旅行業法に従って厳密に言えば、旅行に必要な手配(交通、宿泊、食事など)を行い、パンフレット、ネットなどで参加者を募集して、会費(報酬)を受け取ることを業とすることは旅行業者以外には認められません。

旅行業登録はそう簡単には出来ません。貸切バスをお使いになるのなら、大半のバス会社は第二種旅行業登録を行っているでしょうから、そこに手配と募集主体をお願いするのが望ましいですね。

ただし募集対象があなたの会社の顧客だけで「不特定多数」でないなら、限定的に可能かも知れません。都道府県の旅行事業登録担当部門、あるいは国土交通省外局の観光庁に確認してみて下さい。
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