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現在父親とアパートで二人暮らしです。部屋の契約主は父親で連帯保証人は父親の友人となっております。
上記のケースで仮に父親が死亡した場合などは、私にはどのような義務が生じますか?部屋の現状復帰や日割りの家賃などは法的に支払う義務があるのでしょうか?

詳しい方ご教授ください。

A 回答 (1件)

 大家しています。



 質問者様が相続なされば、お父様の債務も同時に相続することになりますので、大家さんや管理会社は質問者様か連帯保証人のどちらか取りやすい方に原状回復の費用や未払いの家賃を請求し、敷金は相続人に返すことになります。

 質問者様が家庭裁判所に行って相続放棄をされると、大家さんや管理会社は原状回復費用や未払いの家賃を連帯保証人に請求し、敷金は裁判所の指示に従うしかないでしょう。他にも負債があるかも知れませんので、法律を厳格に適応すれば、勝手に相殺することは法律上は出来ません。

 ただ、これは飽くまで法的な解釈で、実際は大家さんや管理会社は、原状回復費用や未払いの家賃を同居されていた質問者様に請求してくるでしょう。これを拒絶して、仮令連帯保証人が代位弁済しても、連帯保証人は、同居していた質問者様にその返済を迫ってくるでしょう。裁判まで行けば同居の事実は確かですから連帯保証人は支払命令を取れるかも知れません。そうすると質問者様は支払わざるを得なくなります。ここのところは司法の判断ですから『やってみなけりゃわからない』ってとこです。

 間違えのない回答は、専門家にお聞き下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。知りたかった法律の解釈、そして実際の現実の問題と両方に回答していただいてとても参考になりました。

お礼日時:2009/07/12 22:44

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