プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

のら猫の糞尿被害で4年以上まいっています。隣の人(60代女性一人暮し)が庭で猫を3匹飼っており(実際は家に入れないので、のら猫のえずけ)、その3匹が私の家まわりで糞をします。超音波や米のとぎ汁、ハーブ、プラスチックのトゲトゲ、保健所から苦情を言ってもらう等、あらゆる手段をこうじましたが、効き目はいまひとつだめです。万策尽きました。隣人本人には苦情申し立てはしておりません。(女房の強い意向により)現在は私も女房も仕事がハードで処理が追いつきません(一日平均3個ずつのうんこがふえています)家の周りは4方8方うんこだらけ、うんこの嵐で、ハエがたかっています。苦情を言う言わないでひどい夫婦喧嘩になっていますが、言っても改善されるとはかぎりません。そこでもはや最後の策として、猫いらず(ねずみを殺す毒薬)をまいて殺そうかとおもいますが、以下の2点が気になります
1・法的な問題
2・猫のたたり、怨念
この2点に詳しい方アドバイスをいただけますでしょうか?よろしくお願いします。また上記2点以外にも良い考えがあればご教示願います。よろしくお願いします。

A 回答 (24件中1~10件)

猫 糞 迷惑 対策 駆除  のキーワードでネット検索してみて下さい。

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私も野良猫のフンに悩まされました。

朝起きると庭が荒らされて、フンがしてあります。地域に猫が多いため、どの猫が犯人かわからない状態でした。ハード路線も考えましたが、動物愛護の問題が多そうです。

とりあえず、私は自己防衛でやりやすい物から試しました。 ペットボトルや雨で流れる液体散布薬は効果難しかった。
最初は土の上にニードルだけためしましたが、ニードルの横のコンクリにうんちしてありました。それからニードルを外して、コーヒーがらとハーブの鉢植えと植え込みを基本に専用の粉末薬を雨にながれないように工夫してまきました。  私の所ではハーブは臭いが強ければ、近づきにくいようです。大事なのはなにせ臭いが強い事。近づきにくい環境ができるとよいですね。

参考URL:http://www37.atwiki.jp/nekoyoke/
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/08/16 09:01

猫は愛護動物ですが、野生動物ではないため、私有地内に仕掛けた捕獲器で捕獲しても違法にはなりません。


参考URL:野良猫を捕まえて保健所に連れて行くと違法?
http://www.hou-nattoku.com/consult/862.php
ただし捕獲した猫を虐待したり、長期間放置して衰弱死させる等は、動物愛護管理法に抵触する虐待行為になります。
虐待にならないように、合法的に害獣は駆除しましょう。
それには捕獲器で捕まえた害獣を保健所へ持ち込むのが一番確実です。
または自宅の敷地内に毒エサを置くのも効果的です。(自宅の敷地外は違法になる可能性が高いです)
No.12の回答にあるとおり、猫愛誤は数々の凶悪な犯罪を起こしています。
つまり苦情を言う事など考えず、ひっそり駆除すべきです。
苦情を言ってから、駆除すると命の危険すらあります。
もともと苦情を言われて、他人の迷惑を理解できる相手なら、最初から迷惑をかけるような飼い方はしないでしょう。
放し飼いや無責任なエサやりをしてる時点で、人の迷惑を考える能力というのが欠如してる証拠です。
引越しおばさんや、ゴミ屋敷で周りに迷惑をかける連中と同類の人間と、話し合いができるはずがありません。
話が通じない相手とは、最初から話し合いをしないこと。
基地外を相手にするには、こっちも基地外になって対応するしかありません。
相手がやりたい放題を止めないなら、こちらもそういう形で対応するしかありません。
「問答無用で駆除する」、基地外への対応策はこれ以外にありません。
自分の生活は自分で守りましょう。行政はアテに成りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/16 09:01

動物愛護管理法7条では、動物の所有者は首輪等で所有者を明らかにすることが義務付けられています。


法の前では、外れてしまった等の言い訳は通用しません。
近隣住民に迷惑を掛ける飼い方をしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反しています。
飼い主が所有権を行使しようとしても、権利の濫用とみなされ所有権を行使する事はできません。
また、管理不行き届きの猫が近隣住民へ害を及ぼせば、民法718条により飼い主が賠償する義務があります。
最大の問題は、動物愛護管理法第7条の違反者に対して、処罰する規定がないことです。
このため猫公害の加害者が、民法で訴えられない限り、公害をまき散らし続けているのが現状です。
これは極めて理不尽であり、動物愛護管理法の最大の欠陥といえます。
このような現状を考えると、外飼い猫や野良猫の被害を無くすには、猫を駆除するしかありません。
猫愛誤は駆除が違法だと騒ぎますが、そんなことは法律に書いてありません。
「みだりに殺すな」と書いてあるだけです。
法令上の「みだりに」の解釈は、「社会通念上正当性があると認められる範囲を超えて」です。
「かわいい猫ちゃんの排出する糞やションベンは受忍すべき範囲である」などという社会通念は形成されていません。
野良猫害被害者が行う駆除に関しては、正当性があると考えるのが妥当です。
野良猫への『エサやり』を止め、飢えさせることは「虐待」であるなどと、途方も無い拡大解釈までして
自分たちの無責任行為を正当化する口実にしようとするのが猫愛誤です。
猫愛誤は都合よく法律をつまみ食いし、都合の悪い法律は無視します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/08/16 09:02

以前、引っ越した家の玄関前が猫のトイレになっていたことがあります。


そのときはトウガラシエキス入りの猫よけが効きました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/08/16 09:02

私は猫飼いなので、不凍液を飲ませて殺せ、というような意見にはどういしかねますが、無責任な外飼い、エサやりが、かえって猫に対するいわれ無き嫌悪を誘発しているという意味で、隣人の方には質問者さん同様腹が立ちます。



万策尽きた、とおっしゃいますが、そのセリフは、隣人に直接抗議をした後でもよいのではないでしょうか?
地域猫の会や、野良猫を保護して里親を捜す活動をしている方も大変たくさんいらっしゃいます。
(里親募集のホームページへのリンクを参考として添付します。関東だけで、常時1000匹~2000匹の募集があります)
隣人に、里親を捜すよう強く促すか、質問者さんご自身で保護された上で里親を探されるか・・・いずれにせよ、万策尽きているようには見えません。
せめて、保護した上で保健所へ連れて行ってください。
保健所で殺処分になる可能性も大いにありますが、野良猫の保護活動をしている団体や個人の方に引き渡してもらえる可能性も、なくはありません。
不凍液なんぞを飲ませて罪のない猫を殺すよりも、寝覚めはだいぶよいのではないかと思いますがいかがでしょうか?

参考URL:http://www.satoya-boshu.net/keisai/c.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/08/16 09:02

既出ですが缶詰の餌に不凍液を入れて置いておくと効果絶大です。


ただ、庭で死んでいる場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/16 09:03

遅いかもしれませんが 猫はゴハンを食べた側でトイレをするので大事なものを荒らされたくないなら 隣家の脇に100円ショップで買ったト

レイ(洗い物用)を2、3箇買ってきて猫砂を入れて置けばよいとおもいます 多少の出費とウンチなどを片付けないといけませんが大事ななものを守りたいならそれをするとよいようですよ うちもそれで大分改善されました
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この回答へのお礼

ありがとうございます。考えてみます

お礼日時:2009/09/29 16:27

超音波・・・だめでしたか??


我が家では、かの有名な(?)ガーデンバリアを設置後全く猫が寄りつきません。

ただ、わたしにはかすかにしか聞こえませんが、子供には聞こえるらしく「うるさい」と言われてしまいますが・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。年を取って耳の悪くなった猫にはやはり効果が無いようです。

お礼日時:2009/09/29 16:26

迷惑千万です。

解決方は外で犬を飼えば猫はこなくなります。糞猫はホントに困ったものです。

この回答への補足

おっしゃるとおりです

補足日時:2009/09/29 16:23
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/08/16 09:04

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