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具体的にはどのような理由の例があるのでしょうか。
「事業主からの働きかけによるもの」の「解雇」と「退職勧奨」の違いはどこにあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

No.1で少し書いたものです。

実際離職票を見てみました。
離職理由には多くの項目が上げられていますね。これだけあって「その他」ってあるのという疑問だとしたら、
私の考えでは、離職ってそのひとにとって大きな問題だし、感情的な部分が多いと思われるので、ご本人の方が「自分の理由を的確に説明出来るものがない」、と思うときに「その他」欄にその理由をつけて書いてくださいというためにあるのではないでしょうか、
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「あなたをくびにします」と「やめてくれませんか」の違いです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
質問の内容は、具体的な内容が知りたいという意味です。
退職勧奨の具体例としては、「事業の縮小・人員整理」があるとは思うのですが、これは、離職理由欄の選択肢にすでにあります。今回の質問はこれ以外の「その他」の場合です。

具体的にはどういうケースがあるのかということがいま一つしっくりこないのです。
解雇は、従業員の責めによる、使用者からの一方的な解雇
退職勧奨は、どちらの責めにもよらないもので、使用者からの働きかけによる、使用者との合意による退職
自己都合退職は、従業員による一方的な退職

というのはわかるのですが。

補足日時:2003/04/05 00:59
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