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相手は妻がいる身でありながら、相手から近づいてきました。相手は奥さんと別れるようなそぶりをみせながら家庭に戻ったという、不倫には良くある話です。ですが、私はそのことにより精神的苦痛を受け、うつ病になってしまいました。病院に通っています。私を捨てるまでは自分から私に近づいたにもかかわらず、相手は私が精神的に弱っているのを知りつつ、自分が捨てた後に私が近づくとストーカーで訴えるといいます。奥さんには都合のよいことしか伝えていないようです。私は、相手に謝罪を要求し、奥さんに真実を伝えてほしいのですが、こういうことは可能でしょうか。不倫は罪にはならないと聴きましたが本当ですか。何か、謝罪をうける手段はないのでしょうか。

A 回答 (9件)

>相手は奥さんと別れるようなそぶりをみせながら



家庭を持ってる相手であることは知っていて、お付き合い
をしてた訳ですよね。
相手から近づいて来たということですが、質問者様は
子供ではありませんから、交際を断ることが出来た
はずです。脅されて関係を持ったとか、結婚詐欺で
あれば別です。(結婚詐欺は金品を騙し取られてる
ことが原則です)

不倫というのは誰かしらが傷つくことになります。
「捨てられた」という言葉が気になります。
質問者様は物ではないです。心のある人間です。
ですから、過去の男はもう切り捨てませんか?

相手の奥さんを巻き込むと、奥さんの方も苦しめる
ことになります。

当方は奥さん側の立場を経験してるので、言わせて
頂きますが、男側は最初から遊びが多いのです。
妻の方は夫がトラブルを起こす度に精神的苦痛は
当たり前なんです。

相手の家庭は良く見えると思いますが、実際には
違いますよ。
>奥さんに真実を伝えてほしいのですが
言わなくても鈍感な妻じゃない限り、分かっています。

それより、早く立ち直って下さい。

●逆立場経験者として回答致しました。

この回答への補足

奥様側の立場でいらっしゃったのですね
わざわざご回答ありがとうございました。
補足しますが、不倫相手いわく、その奥様は数年前に自分が浮気をしていたとのことでした。どこまで真実かは分かりませんが、
自宅の電話番号が変更されているのをみると事実は本当のようです。
そういう家庭は、きっと幸せではないですよね。

私も、もう未練はあるわけではないのですが、
理由をたずねることをストーカーといわれるのがいやなのです。
所詮、そんなあいてだったということであきらめることにします。
どうもありがとうございました。

補足日時:2003/04/10 12:34
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以前書き込ませていただいた者です。

お礼にかかれておられましたことについて。言いがかりや売り言葉に買い言葉のようにも思えましたが。しかし、もし相手が『事実と異なる事』を主張し告発告訴した場合、刑法172条の虚偽告訴について、あなたは勉強なさる事も有用かと思いました。事の詳細はわかりませんので、弁護士に御相談なされることをお勧めいたします。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございました。
市の悩み事相談にも言ってみました。
そこでも、弁護士相談を勧められましたので、来月、市の無料相談に予約しました。
1ヵ月後なので、不安なのですが・・・

補足日時:2003/04/12 20:02
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No.7の訂正です。



誤)あなたが別れを告げた時の状況がよく分かりませんが、本当に謝罪の言葉、無かったのですか?

正)あなたが別れを告げられた時の状況がよく分かりませんが、本当に謝罪の言葉、無かったのですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
上記の件、一瞬No.7を読んでびっくりしましたが、間違いだということで安心しました。

補足日時:2003/04/12 19:55
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ちょっと疑問に思ったのですが・・・


ストーカーで訴えるという事は、自分があなたと不倫関係にあったという事を裁判所に申し出るって事なのかな?
そういう事するかな?
言うだけで実際はしないと思いますよ。

あなたが別れを告げた時の状況がよく分かりませんが、本当に謝罪の言葉、無かったのですか?
彼は「ごめん」を言ったけど、あなたは納得出来なくて、それでこじれてるのかなって思ったんですが・・・

この回答への補足

ご連絡が遅くなり、申し訳ございません。
多分、単なる脅しだと、私も思っています。
裁判所に訴えれば、それまでの自分の女性関係も含め、奥様のことも公になるのですよね。

私は、理由を聞きたかっただけなのですが・・・

補足日時:2003/04/12 19:57
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ご質問を拝見し、私の妻に良く似た事をなさったなと思いました。

この辺りの事は、私の過去の投稿をご覧になられればご理解いただけると思いますので、早速あなたのご質問への私の意見を記させていただきたいと思います。
#2、#3に記されている見解で相違ないと思います。
不法行為による結果を法的な保護に値しない事は、素人考えでも理解に難しくないと思います。ただ私は、あなたの不安を推察する時、こうも思いました。例えば不法侵入、傷害、殺人未遂等々に巻き込まれることも、あなたのご不安の中におありかと推察したのです。その場合、当然それらの刑事事件に対する対処はなされる事でしょう。もちろんそこで今回のご質問との関連も調べられるでしょうが、その様な犯罪に対し、ご質問の事により「大きく」減刑されるということもまた不自然かとも思います。
#2の末尾通り、今後あなたが改められる事が第一、あなたの過去についてはあなた自身で責任をしっかり持つこと、過去は過去として今後は先に述べた責任を持って一人の人間として生きていく事、これに帰着されると思いました。
少しでも不要な後不安が除かれましたらありがたいのですが。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

私としては、もう、未練はないのですが、
相手が私が理由を聞くことをストーカー行為で訴えると言い出すので、困惑しているところです。
実際、これもストーカー行為のうちに入るのか、もしご存知であれば教えてください。

補足日時:2003/04/10 12:36
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No.2 で書いたものです。

誤解を生むような書き方になってしまったかもしれませんね。
「具体的事情によっては、損害賠償請求できることがあり得ると思います」と書きたかったのです。

様々な個別の事情があるはずですし、これだけで結論を出してしまうことはできないと思います。不本意な結論しか聞けない可能性もあるとは思いますが、後々に残さないように、弁護士さんにご相談なされるのも良い選択かと思います。

この回答への補足

補足をしたつもりだったのですが、質問初心者のため、回答ができていないようでした。
ご回答どうもありがとうございました。
来月、市の無料法律相談の予約をしました。

補足日時:2003/04/10 12:35
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「別れるそぶり」という程度が不明ですが、結婚詐欺を類推できるほど悪質か、もしくは婚約不履行を類推できるほどの事実があれば別ですが、通常は「相手方が婚姻関係にある」という事実が重視されますので、結婚詐欺や婚約不履行を適用することは極めて困難だと思われます。

具体的に離婚協議中であるとか、離婚を前提に別居していたといった事情がないのであれば、「婚姻関係にあることを知りながら、貞操義務に違背させようとした」として、逆にhide-hiroさんご自身の責任(民事における不法行為責任)を問われる可能性があります。

妻が居るという認識をもっていながら、第三者と情交関係に及ぶことは、婚姻契約(貞操義務)に違反することになりますので、これに加担したり、これを求めることも不法行為となるのです。

一般的には、不法行為を犯した者が、その不法行為が成就しなかったことについて精神的な損害を要求しても、これは認められません。口惜しいでしょうが、hide-hiroさんの行動の結果は法的には保護に値しないということになるかと思います。共同不法行為の一方が他方に対して、不法行為不成就の責任を問うことはできないのです。

相手の人とその妻との関係(真実を伝えるか否か)は相手の人の夫婦関係の問題ですので、第三者が強制することはできません。

ストーカーに関しては、執拗かつ生活への具体的な脅威にあたるのであれば、該当する可能性があるかと思います。

以前は「姦通罪」(旧刑法183条)という罪がありましたが、とうの昔に廃止されていますし、この罪は「不義密通の妻」を罰するもので、夫は対象外でした。

「相手から近づいてきた」とのことですので、一見すると相手の方の責任が重いように思われるのでしょうが、事情を知りながら、これに応じた時点で責任は同程度になると考えてください。

もちろん、「婚姻していたことを知らなかった」のであれば、hide-hiroさんについて上記の責任問題を考慮しなくて良いことになります(その場合は、相手方男性の責任=hide-hiroさんを欺いた責任と妻に対する契約不履行責任=を問題にするのみです)。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございました。

私も今回のことでいろいろ調べましたが、奥様から私を訴えることはできても、私が何かをすることはできないことは分かりました。
ただし、数年前に奥様が既に浮気をされていて、その相手の方と念書をかわし、自宅の電話番号を変えたりしているそうなので、訴えられることはないと思います。
その夫婦のあいだでは、お互い様ですものね。

そんな夫婦に信頼関係はなく、あまり幸せではないと思い、私自身は未練はないので、早く自分の新しい人生を歩みたいと思っています。

補足日時:2003/04/10 12:38
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最初に・・・。

少しきつい言い方になってしまいますが、「良くある話」ということを認識していらっしゃるならば、最初から付き合わないことです。
しかし、「ストーカーで訴える」は、これも非道。。。

不倫は、少なくとも刑法上の犯罪にはならないと思います。しかし、不倫関係から受けたものに限らず、精神的損害による慰謝料は、不法行為として賠償請求ができます(民709条・710条)。例えば、判例には次のようにあります。『女性が、男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても、情交の動機が主に男性の詐言に原因している場合で、男性側の情交関係を結んだ動機・詐言の内容・程度およびその内容についての女性の認識など諸般の事情を斟酌し、女性側の不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰謝料請求が認められる』(最判昭44・9・26)。

前記のように、犯罪にはならないと思いますが、民法上は、「不貞行為」が裁判上の離婚原因に挙げられています (770条1号)。よって、夫婦の一方(この場合は相手の妻)は、離婚の訴えを提起することができます。このように「不貞行為」(不倫) が民法に規定があるため、右規定に違反する行為は不法行為(民709条以下)になってしまう場合があります。すなわち、相手の妻から慰謝料請求される可能性もあり得ます。

余計なお世話で申し訳ないとは思いますが、個人的には、今回の事を教訓として、不倫やら不貞ではない道を選択することの方が重要ではないかと・・・、では。。。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございました。

私も今回のことでいろいろ調べましたが、奥様から私を訴えることはできても、私が何かをするこ
とはできないことは分かりました。
ただし、数年前に奥様が既に浮気をされていて、その相手の方と念書をかわし、自宅の電話番
号を変えたりしているそうなので、訴えられることはないと思います。
その夫婦のあいだでは、お互い様ですものね。

そんな夫婦に信頼関係はなく、あまり幸せではないと思い、私自身は未練はないので、早く自
分の新しい人生を歩みたいと思っています。

補足日時:2003/04/10 12:42
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相手が既婚者であることを知らなかったことを証明できますか?


相手からアプローチしてきたことを証明できますか?
相手が既婚者であることを知ったときあなたはどのように行動しましたか?
あなたが鬱病になったことと、相手が既婚者であり、相手からアプローチしてきたことの因果関係を証明できますか?

これらのことを証明できれば相手から慰謝料や損害賠償を取ることはできると思います。

何にしても、まずは弁護士に相談した方がいいと思います。
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