以前同じ質問をしたのですが、再度質問をさせてください。
先日主人の不倫相手と会って話をした際に、「旦那さんとは別れます、もう会いません」と約束して
もらったのですが、気が動転しすぎていて相手の連絡先を聞くのを忘れてしまいました。
分かるのは相手の住んでいる都道府県、女性の下の名前、女性のお子さんの名前(母子家庭でした)だけです。
不倫相手の存在により、別居が始まり現在離婚にむけての話し合い中です。
性格の不一致ということで考える時間が欲しいので別居したい、との申し出を信じて
今日まで来たので、今までの不振な行動等がすべて一致した時の喪失感。
その間に私は主人との子供を出産しております。立会いに来ただけで抱っこすらしてもらえなかったわが子。
妊娠中からそのような状態になり、産後の情緒不安定なときも乳児を抱えて一人で泣きじゃくりながら頑張ってきたので
相手の方に別れたとはいえ、慰謝料請求をしたいと思っています。
興信所や探偵を雇うことも考えましたが「別れます」の言葉が本当なら後をつけて身元を調べることは難しそうです。
主人の携帯のメモリーなどには残ってるとは思いますが、このような状態でも慰謝料請求はできますか?
弁護士を挟んで主人に聞き出したりできるのでしょうか?
また、現在主人は不倫相手と海外旅行に行っております。
この間の証拠確保として、私ができることはなんでしょうか。
法テラスなどで相談をして見ましたが具体的な回答はできないとのことで
大変困っております。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
訴訟の要件に関しては、相手の住所・氏名は必要です(厳密には住所は必要というわけではない。
就業先でもよいし、公示送達もあるため)。この調査は色々な方法が考えられます。自動車を使っていればナンバーから、携帯電話の番号等の情報があれば弁護士照会という方法で相手の住所氏名を調査することもできます。ご質問のように弁護士に依頼するのであれば、離婚調停の場などで夫に対して問いただしてもらうこと自体はできるでしょう。
ただ「聞き出せるかどうか」は別です。夫が不倫を認めないことはあり得るからです。したがって『弁護士を挟んで主人に聞き出したりできるのでしょうか?』というご質問は、その趣旨が曖昧で意味がありません。
勝訴の要件に関しては、不貞の事実が先なのか、別居が先なのかが重要な判断材料になると思います。ご質問からはどちらとも読め、判然としません。
また、夫と不倫相手が別れたとしながらも、現在海外旅行をしているなど、ご説明が曖昧で不可解に思わせる点もあります。
ともあれ、勝訴要件については証拠の収集も含め簡単ではなく、かつ早急に手を打つべき問題だと思います。
相談にあたっては具体的な対処法を聞きだすという態度ではなく、事案の経過を時系列で紙にまとめたものを持参し、弁護士に依頼をしたい旨を中心に、新たにご相談されるのがよいかと思います。
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
体調を崩しており、お礼が遅くなって申し訳ございません。
携帯番号、自動車のナンバー、全てにおいて主人は
「もう別れたし関わって欲しくない」と隠しています。(当然ですが・・。)
不貞の事実が先なのか、別居が先なのかについては
私も不安です。知り合ったのは今年の一月で、付き合って欲しいと主人に言われ、
別居してから体の関係を持ったと相手の人は言っています。
夫婦関係は彼女の存在が現れたことによって
主人が心変わりし、離婚を申し立ててきてるのですが
肝心の肉体関係が別居後、と言い張ってますので・・・。
ですが、別居前にも相手の家に泊りに行ったりはしていたようです。
この辺は当時の日記や、行動記録だけで何も証拠はありません。
法テラスなど無料相談にも行ってみましたが
今ある証拠で十分大丈夫、と言って下さる弁護士さんもいれば
証拠集めのために探偵をオススメしてくださる弁護士さんもいて、
金銭的に余裕の無い私には正直どうしたらいいのか困っています。
No.4
- 回答日時:
「別れます」の言葉はどう見ても嘘だと思います…
慰謝料請求には相手の氏名・住所がどうしても必要です。興信所へ相談してみてはいかがですか?相談だけなら無料のところがほとんどですし。
以下、参考にして下さい。
http://www.disclosure-jpn.com/ryokin/kodo_uwaki. …
体調を崩し、お礼が遅くなり申し訳ございません。
自分ではどうしようもなく、興信所がやはり必要になるのですね・・・。
回答頂き、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>相手の連絡先が分からなくても慰謝料請求できますか?
出来ません。
請求書を渡すことも出来ないでしょ?
そもそも、請求というのは「請求しただけ」では意味を成しません。
「相手に強制的に払わせる」という仕組みは日本にはありません。
慰謝料等の請求は、
・請求する
・請求額に基づく裁判を起こす
・裁判だ判決を得る
・判決に基づき、相手の財産を差押え、強制執行をする
というプロセスが必要です。
請求するのには「相手の居場所」は不可欠。
裁判にも相手の居場所が必要です。
また、裁判等で勝ちを得、差押える為の相手の財産を把握しなければなりません。
闇雲に「○○円払え」としても意味はありません。
財産を指定しない場合、あなたが支払を受けられる様な判決は出ないでしょう。
不倫相手も、離婚予定のあなたの夫も、あなたに協力する義務はありません。
する義務もありません。
体調を崩してしまい、お礼が遅くなってすみません。
>不倫相手も、離婚予定のあなたの夫も、あなたに協力する義務はありません。
する義務もありません。
世の中、やってしまったもの勝ち、のような気がして
なんだか虚しいですね・・・。
あちらの条件を飲むだけで
私に出来ることはないのかと思うと虚しさでいっぱいです。
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