プロが教えるわが家の防犯対策術!

ロードバイクに乗り始めて半年弱のものです。
交差点で右折する際
A)直進して向かい側の側道で方向を変えて
がルールにのっとった形になるのだと思うのですが

B)渡る前に横断歩道を利用して右折する
のは違法なんでしょうか?

拙い図ですが、点線は横断歩道のつもりです。

特に、左折専用レーンがあるような場合Aの方法はやや怖いです。
かといって直進レーンに入っていいものかどうかもわからなくて困ってます。

「交差点での右折」の質問画像

A 回答 (2件)

Bの方法は、必ずしも違法ではありません。


次の要領で行えば合法です。

1-1.
上方向に進行中、交差点の停止線に至る前に歩道に上がる。

1-2.
停止線に至る前に歩道に上がることができない場合、上方向の信号が青であれば、停止線を越えて前に進み、横断歩道近辺で歩道に上がる。(赤信号時は停止線を越えてはいけません。)

2.
右方向の歩行者用信号が青になったら、横断歩道を通って横断する。
このとき、自転車横断帯が付近に併設されている場合には、自転車歩行者用信号に従い自転車横断帯を通る。

3.
同様に、上方向に横断する。

4.
一旦停止し後方確認等を行い、右方向に走り出す。

注意事項:
・歩道に上がる際は、その歩道が自転車通行可であるかどうかを確認し、通行可でない場合には、歩道部分は自転車から降りて通る。
・自転車通行可の歩道を通るときは、歩行者がいるかどうかに関わらず、常に徐行。(ただし、自転車通行指定部分を通る場合は、付近に歩行者がいなければ徐行でなくとも良い。)
・横断歩道を通って横断する際は、歩道同様に徐行し、また歩行者の通行の妨げとなる場合は自転車から降りる等する。

参考事項:
・自転車横断帯が付近に併設されていない横断歩道を、自転車に乗って横断することは、禁止されていません。
・横断歩道を通って横断する場合には、歩行者用信号に従うこととなります。
・横断歩道・自転車横断帯は、歩道や自転車道と同様に独立した部分とみなされますので、Bの方法で通っても右側通行違反とはなりません。


なお、左折レーンのある交差点で右折する場合に、直進レーンに入るのは、残念ながら違法になってしまいます。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます
今後は回答に従って安全に自転車を楽しもうと思います。

お礼日時:2009/09/27 23:25

道路の右側を走行している時点で違法です。


自転車は「軽車両」ですから。
ただし「押したとき」の自転車は歩行者扱いですから、降りれば横断歩道は右側になります。
ただ、どう考えても現実的とはいえませんよね。
なお、ロードだろうがママチャリだろうが、種別は同じく「軽車両」なので、そこのところは用心しておく必要はあると思ってます。

この回答への補足

回答ありがとうございます
説明不足だったようなので補足させていただきます

>道路の右側を走行している時点で違法
その通りです><
しかし、横断歩道に自転車のマークが書いてあるアレ(名前がわからない)
がついている場合は乗ったままわたっちゃっていいんですかね?

補足日時:2009/09/27 14:53
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2009/09/27 23:27

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