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防火上主要間仕切壁で、PB12.5+PB12.5を貼りますが、
一部、浴室廻りですが、PB12.5+ケイカル板を貼りたいのですが、何mmを張れば、防火上主要間仕切壁と認定されますでしょか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

建築基準法施行令第114条第2項


「学校、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切り壁を耐火構造又は防火構造とし、・・・なければならない」
ですから、その間仕切りを「耐火構造」か「防火構造」に適合させる必要があります。ここで下記書類(PDF)を参照下さい。ページは11/21(表記は47ページ)の表の一番上です。
「耐火構造 (間仕切り壁 非耐力壁)
FP060NP-9069 [耐火W1144]
片面に石膏ボード厚12mmと繊維混入ケイ酸カルシウム板厚8mm、軽鉄下地でこれを両面張り」で耐火1時間が取れています。
http://www.mmkz.co.jp/jigyoubu/kenzai/03_boutaik …
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