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労働基準監督署に会社の違法行為を相談すると、まず行政指導があって、従わない場合は警察に通報したり罰則を適用したりしますよね。

これって行政手続法の第32条に違反していないですか?

そもそもまず行政指導を行うこと自体がおかしいと思うのですが。
違法行為があったなら、まず当事者の逮捕じゃないですか?
社長や管理職であっても、数人逮捕されたくらいで労働者がすぐに生活できないようなことにはならないですし。

労働基準監督署はもっともらしい理由をつけて、会社の違法行為を隠匿しているようにしか見えないのですが。

A 回答 (5件)

>違法行為があったなら、まず当事者の逮捕じゃないですか?



労働基準監督署には違反企業に対して指導、勧告をする権限は
ありますが、逮捕権はありません。


『(行政指導の一般原則)第32条 行政指導にあっては、
行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の
範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方
の任意の協力によってのみ実現されるものであることに
留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったこと
を理由として、不利益な取扱いをしてはならない。』

この法律自体にそう書いています。つまりなんの権限もなければ
強制力もなく、相手が従わないからと言っても、不利益な取り扱い
さえできないと。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
単純に逮捕権のことではなく、行政指導後の労働基準監督署の対応そのものについての回答をお願いいたします。

お礼日時:2009/10/21 22:44

逮捕権がないわけじゃない。



労働基準監督官には逮捕や捜査の権限がある。

ただ、違法行為があったとしても、必ず逮捕しなくてはならないと義務付けられているわけでもない。
逮捕には単に違法行為を認めたというだけではなく、それなりの必要性が要求される。
簡単に言えば、逃亡や罪証隠滅の恐れ。
何でもタイホ、タイホ言うのは天才バカボンのおまわりさんぐらいだよ。

それに、行政指導で従えばそれで十分とも考えられている。

>従わない場合は警察に通報したり罰則を適用したりしますよね。
>これって行政手続法の第32条に違反していないですか?

行政手続法32条は「行政指導に従わなかったことを理由として」
不利益な取扱いをしてはならない、と定めているけど、
実際に通報したり罰則を適用するのは、「行政指導に従わなかったことを理由として」いるんじゃなくて、
違法行為があると認めたことが理由なんだよ。
したがって、行手法には反しない。

行手法の32条2項は、行為自体は適法なんだけど、あまり好ましくから行政指導しました、
というような場合が想定されている。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

>行手法の32条2項は、行為自体は適法なんだけど、あまり好ましくから行政指導しました、というような場合が想定されている。

違法行為が明らかな場合は、行政指導を行わずに通報すると言うことでしょうか。
それでも適法な場合は門前払いで、違法な場合に行政指導がかかっているように見えるのですが。

行政指導で従えばそれで充分というのは、万引き犯に次からはしないでねと言っている様なもので、ちょっと納得がいきません。
一度でもやってしまったのなら、それなりの罰則を適用するものではないでしょうか。

行手法に反しない理由も、屁理屈にしか聞こえません。
実際には行政指導に従えば罰則は無しで、従わなければ罰則な訳ですし、理由に関連性が無いなら、行政指導を行っている間は労働基準監督署が犯罪者を隠匿している形になりますよね。

逮捕はちょっと言い過ぎましたが、罰則の適用は調査結果が黒ならすぐに手続きに入るべきだと思うんです。

私が無知であるため申し訳ないですが、今一度回答をいただければ幸いに思います。

お礼日時:2009/10/21 22:41

>違法行為が明らかな場合は、行政指導を行わずに通報すると言うことでしょうか。



違法行為が明らかだとしても、行政指導するということはある。
例えば、行政指導で違法状態が是正されるならそれで十分であって、
わざわざそれに加えて警察に通報したり罰則を適用するまでもないと労基署が考えたような場合。

だけど、行政指導で是正されなければ通報もできるのであって、これは行手法には反しない。違法なんだから。

>行政指導で従えばそれで充分というのは、万引き犯に次からはしないでねと言っている様なもので、ちょっと納得がいきません。
>一度でもやってしまったのなら、それなりの罰則を適用するものではないでしょうか。

万引きでも不起訴になる事案は多いんだよ。
それどころか、警察で調書取られただけで送検されないってのも多い。
その辺は裁量なんだよ(内部で基準はあるけど)。
別の例でいえば、自転車で歩道を走っているのを警官が見つけたら、
必ず捕まえて調書を取って罰則を科すなんてことしないよね。
そんなことしていたら、警察機能も裁判所もパンクする。
労働法関係の違反事件もそれと同じ。
警察や司法の人員を増やして世の中の違法行為全て罰則を科すべきというのも
一つの考え方かもしれないけど、莫大な税金を費やすことになるね。

>実際には行政指導に従えば罰則は無しで、従わなければ罰則な訳ですし

行政指導にしたがえば罰則はない、というのは、その程度でいいと当局が判断したからということになる。
悪質なケースであれば行政指導なしで最初から通報や捜査ってのもあるだろうし。

細かい議論はきりがないけど、結局は労基署がどの程度悪質と判断するかにかかっている。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

結局のところお金も人員も無いから、悪質ではない犯罪に対しては注意だけということですよね。
つまり悪質ではないと判断された犯罪によって不利益を被っている人は、泣き寝入りしてくださいと言うことですよね。

パンクするのはこのような背景が既にあるからではないかと考えています。
キッチリやってしまえばより多くの人が規範を守り、違法行為の絶対数が減るわけですから。

万引きの実態については知っていましたが、納得いかないので例として出させていただきました。
例として感覚的に近いものを挙げたので、対応も似たようなものになるのは当然ですね。すみません、他に良い例が思いつかなかったもので。

本題に話を戻しますが、違法行為でありながら労基署が悪質ではないと判断して行政指導を行っている場合は、違法行為を知りながら通報しないということで、犯罪の隠匿という結論でよろしいのでしょうか?
それとも、労基署が悪質ではないと判断したなら、行政指導を行っている間は犯罪にはあたらないということなのでしょうか?

どちらにしても行政指導に従うか従わないかでその後の対応が変わってしまうのなら、行政指導に従わないこと自体が違法でない限り、行手法32条に違反していると思うのですが。

丁寧な説明を頂いておいて申し訳ないのですが、どうもすっきりしないので、出来ましたらもう少し説明をお願いいたします。

お礼日時:2009/10/22 22:41

>結局のところお金も人員も無いから、悪質ではない犯罪に対しては注意だけということですよね。


>つまり悪質ではないと判断された犯罪によって不利益を被っている人は、泣き寝入りしてくださいと言うことですよね。

前のを読んでくれればわかるけど、そんなことは書いていない。
一応繰り返すけど、悪質でないなら行政指導で是正されればいいというだけ。

>違法行為を知りながら通報しないということで、犯罪の隠匿という結論でよろしいのでしょうか?

「隠匿」という用語の定義を厳密にしないとね。
あなたが「通報しない」ということを「隠匿」と定義するなら「隠匿」だろうね。
しかし、一般的な刑法103条の「犯人蔵匿等」の意味での「隠匿」ではない。
通報するかしないかは労基署の判断であって、通報しないことも適法なんだから。

だから、

>労基署が悪質ではないと判断したなら、行政指導を行っている間は犯罪にはあたらないということなのでしょうか?

に対する答えは、「違反は違反」。

>行政指導に従うか従わないかでその後の対応が変わってしまうのなら、行政指導に従わないこと自体が違法でない限り、行手法32条に違反していると思うのですが。

これも前に書いたとおり。
そもそも労働法違反があるんだから、行政指導に従わないこと自体は適法だけど、
それによって違反の状態を継続しているってことだよ。

雇用主の中には是正勧告を受けて初めて違反に気がつく者もいるわけで(実際にはこれが多い)、
それで是正すればいいし、是正しないならそこで悪質性が高いと認識できるからね。
また、軽微な違反なら是正勧告にしたがって労働者の権利が守られればそれでいい。

まあ、実際には第三者なんだから事実認定を誤る場合もあるだろうけど、
それは個別具体的な話であって、法的なタテマエは以上の通り。
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この回答へのお礼

再度の回答、有難う御座います。

通報しないことは適法なのですね。
犯罪の通報は国民の義務だと思っていましたが、目の前で殺人や窃盗が起こっても何もしない人が多い理由がやっと分かりました。

「軽微な違反」は是正勧告で充分だが、「違反の継続」は通報に値する悪質な違反となるのはやはり腑に落ちませんね。
継続も会社がどれくらいの期間、違反を継続していたかではなく是正勧告後も継続していたかどうかにかかってくるわけですから、これを一連のものとして考えず、通報を適法とするのは、お役所の屁理屈として理解は出来ますが、本当に法に則った処理かというと違うかと思います。

もちろん是正勧告に従わない場合は通報する必要性がでてくるのも分かりますが、その処理にかかる考え方は文面上の言い訳にしか感じられません。

>雇用主の中には是正勧告を受けて初めて違反に気がつく者もいるわけで(実際にはこれが多い)

これは実際に多いわけではなく、雇用主の言い訳として多いだけですよね。
労基署は相談を受けて調査をするわけですから、相談者は労基所へ相談へ行く前に会社内で是正に向けて行動し、それでもダメだったから労基署へ足を運んでいる以上、雇用主が違反であることを知らなかったというのは単純に言い訳だと思います。

>また、軽微な違反なら是正勧告にしたがって労働者の権利が守られればそれでいい。

全体の権利は守られても、労基署に相談した人の権利は守られていませんね。
相談者を匿名とした場合でも必ずばれますし、不利益な扱いをしてはならないとしても、他に適当な理由をつけて不利益な扱いをされるわけですし。
転属や上司からの嫌がらせなどは多いみたいですね。
私も横領の濡れ衣を着せられて退職しましたけど・・・。

おかげさまで労基署の建前はよく分かりました。
違法機関ではなく、犯罪の温床という形で考えがまとまってしまいましたが。

お礼日時:2009/10/24 08:05

経験に基づいた具体的な質問するならこちらも具体的な回答もできるけど、


個人的な経験を念頭に置きながらそれを隠して一般論として質問されても、
ある程度抽象的な一般論しか回答できない。
これ以上説明しても噛みあわないと思うね。

>相談者は労基所へ相談へ行く前に会社内で是正に向けて行動し、それでもダメだったから労基署へ足を運んでいる以上、

これは世の中一般にそうとも言えない。
だけど、あなたは前提として決め付けている。
こういうところからして噛みあわないからね。

>犯罪の通報は国民の義務だと思っていましたが、目の前で殺人や窃盗が起こっても何もしない人が多い理由がやっと分かりました。

目の前で殺人が起こっても何もしない人が多いなんて聞いたことはないけど、
こういう極端な論理の飛躍でこちらの回答を非常識なもののように言う「無礼なお礼」も不快だし、
自分の意向に沿った回答が出るまで納得しないようだから、もうやめとくよ。

この回答への補足

もう必要ないかと思いますが、一応判断の根拠を書いておきます。

労基署への相談前に自社で是正に
動いた人6:動かなかった人0
(6件について 会社及び相談者の重複なし)

殺人について
通報者4:その他20
(4件について 全て解決済み)

窃盗について
通報者2:その他20
(6件について 被害届けのないもの4件)

その他については積極的に行動しなかった人ということで、基本的に見てみぬ振りをした人などと考えていただいて結構です。

私の周りでのことなので地域も限定されており、サンプルとしては少なく一般的とはいえないかも知れませんが、一般的でないと言われるほど少ないデータではないかと思います。

それと今回の質問は、特定のケースを想定しない一般的な労基署の処理について聞いているものです。
相談から通報までの一般的な流れについての回答をお願いします。

補足日時:2009/10/27 00:00
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この回答へのお礼

非常に残念です。

回答に対して矛盾点、疑問点を指摘しているのに、「前回答えたとおり」と全く同じ理論を出してきますし、自分の世界観を一般論であると決め付けての回答も悲しくなります。

こちらの環境が異常なのか、あなたの環境が恵まれているのかは分かりませんが、あなたが理論の飛躍と称していることは、それなりの数字を踏まえてのものです。
それを「聞いたことが無いから普通ではない」と断じるのはあまりにも傲慢かと思います。

そして自分の回答に迎合しないからといってこのような書き込みをするのは、人としてあまりにも情けなくはないでしょうか?

本意ではないとはいえ不愉快な思いをさせてしまったのは申し訳なく思いますし、質問の本旨とは関係の薄い部分に反応してしまった自分にも反省すべき点はありますが、あなたのことがとても心配になりました。

この回答だけであなたがどのような人か判断するつもりはありませんが、ご自身の回答、生き方に誇りを持てますか?

お礼としては不適切な内容かとも思いますので、削除や改変がかかるかもしれませんが、是非これを読んで、ご自身について考えられることを切に願います。

このような考えの人がいることは勉強になりましたし、労基署の模範解答としては参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2009/10/26 23:59

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