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私はいわゆる親族経営の会社に勤めているのですが、揉め事が多く、この度夫が社長である義兄からお店の権利を買い取って独立しようと考えております。

そのため、新しく会社を立ち上げ店舗経営を行う予定で、現在の会社を退職し、その退職金を会社設立資金の一部に充てようと考えていたのですが、先日社長より「うちの会社では退職金は払わない。新しく設立された会社でもらって下さい。」といった内容の事を言われました。これは正しいのでしょうか?私としてはどうしても納得がいかないのですが…


わかりにくいですが詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

退職金についての法的義務はないので、雇用契約等で明記されない、慣習的に払われていない、なら払わなくても問題ありません。

この回答への補足

早速の解答ありがとうございます。

社内規定に退職金制度はあります。自己都合による退職の場合、総支給額の60%と定められています。

先程の質問では説明不足だったので少し補足させて頂きます。

現在の会社形態は有限会社です。夫は取締役の肩書きはありますが、会社の代表権も所有権もありません。所得は給与所得になっています。

私自身はいち従業員として勤務しております。私も夫の場合は退職金無しでも仕方ないかなとは思うのですが、肩書きも何もない私まで退職金がもらえないのがどうしても納得できないのです。

補足日時:2009/11/01 18:26
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その会社には、退職金制度があるのですか?


親族経営といわれるならば、夫はその会社の単なる従業員ですか、あるいは経営陣ですか?
退職金制度があるとして役員に適用されるのかどうかもしらべないと答えはでません。
一般に株式会社の場合、役員は退職慰労金という名目でその都度、取締役会で決めます。  その他の会社形式はいろいろです。

この回答への補足

早速の解答ありがとうございます。

社内規定に退職金制度はあります。自己都合による退職の場合、総支給額の60%と定められています。

先程の質問では説明不足だったので少し補足させて頂きます。

現在の会社形態は有限会社です。夫は取締役の肩書きはありますが、会社の代表権も所有権もありません。所得は給与所得になっています。

私自身はいち従業員として勤務しております。私も夫の場合は退職金無しでも仕方ないかなとは思うのですが、肩書きも何もない私まで退職金がもらえないのがどうしても納得できないのです。

補足日時:2009/11/01 18:25
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会社役員の退職金は、取締役会では決められません。


株主総会です。
支給する総枠を株主総会で決定し、
ここの金額を取締役会にませるのは合法らしい。

この回答への補足

早速の解答ありがとうございます。

社内規定に退職金制度はあります。自己都合による退職の場合、総支給額の60%と定められています。

先程の質問では説明不足だったので少し補足させて頂きます。

現在の会社形態は有限会社です。夫は取締役の肩書きはありますが、会社の代表権も所有権もありません。所得は給与所得になっています。

私自身はいち従業員として勤務しております。私も夫の場合は退職金無しでも仕方ないかなとは思うのですが、肩書きも何もない私まで退職金がもらえないのがどうしても納得できないのです。

補足日時:2009/11/01 18:27
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一般に退職金については支払いが無かったとしても企業側には


一切の法的なお咎めはありません。
退職金はあくまでも企業側が労働者側に「お情け」で与えてやる
慰労金でしかないのです。
ここまでして日本の法人というのは保護されています。
勿論、就業規則等に明記されていれば同義的な責任はあるでしょう
がそこで話は終わりでしょう。
ご主人が独立して経営者側に回りたいと思う気持ち、よく分かります。

そこで退職金を貰う権利などの諸々の労働者利益を保護する為に
労働組合などが存在する訳ですが、労働組合がある会社はまだ
まだほんの一握りの大手企業だけでしょう。
産業構造を支える大多数の中小企業は組合など論外の世界です。

質問者様のその会社には就業規則に退職金規定がありますか?
労働組合はありますか?
退職金規定があれば多少なりとも論拠と成り得ますが、組合の無い
一人の戦いであれば大手のユニオンを頼り交渉をするしかないよう
に思います。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

今の会社の就業規則には退職金に関する規定もあり、自己都合の退職金については総支給額の60%になると定められています。

過去に退職した従業員についてはほぼ例外なく支給されていたと記憶しております。

補足日時:2009/11/01 19:39
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