こんにちは。初めて質問します。
学校の授業で課題となったのですが、
少し前、コルシカというサイト(http://www.corseka.jp/)が話題となりました。
調べたところ、取次(問屋?)から雑誌を購入し、その雑誌をスキャンして作った
データを販売しようとしたしたようですが、揉めてしまったようです。
コルシカの主張を読むと「データを売った数と同じだけ実際に雑誌を買っているので
客がスキャンすることの肩代わりをしているだけだ」と主張しているように思えます。
なんとなく納得できる部分もありますが、
法律を厳密に当てはめるとおかしいというのもなんとなくわかります。
で、課題の内容なのですが、コルシカはどうすれば
問題ないサービスができるのか(できないならその理由)を考えろというものです。
それで、ネットの書店と提携したら問題ないのではと思い、
いくつかパターンを考えてみたのですが、
現在の法律の下で出版社に許可をもらわなくてもOKなのはどれなのでしょうか。
(1)
書店と連携して、注文時に客がデータを希望し場合、
書店から発送する前にいったん本を預かってスキャンする。
(※)
その後、本を発送するのと同時にデータを客にダウンロードさせる。
(本当に買った客かどうかはパスワードなどで確認します)
※同じ本が複数売れた場合もその都度スキャンするとします。
(データを使い回すと2人目以降にスキャンしてないのでだめ、となるなのは想像がつきます)
(2)
1と同じですが、データはCD-Rかメモリーカードなどに入れて送る。
(3)
1と同じですが、よその書店と連携せずに自前で書店を立ち上げる。
(データはダウンロードさせる)
(4)
3と同じく自前ですが、データはメディアに入れて発送する。
(5)
書店と関係なく、一般の人から本を預かってスキャンした上で本とデータを返す。
調べたところ、5はすでにやっている業者があるようなのですが、
1から4については5との境界がどこなのか興味があります。
あまり詳しくないので詳しい人から見ると「何を聞いてるんだ」というような
質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします。
また、参考になるサイトや本がありましたら教えていただきたいです。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
一つ一つの説明はかなり不足気味ですな…
あの書店で売ってる雑誌を携帯の写メにするだけでも犯罪なんだよね…
それから考えればスキャンしてしかも販売って…無知過ぎですわ
著作権って言葉知らなかった?
5がいいのは購入した人からスキャンの代行してるってことだからいいの
No.3
- 回答日時:
著作権はご存じですよね?
(1)~(4)はそれに引っ掛かります。
ですが、著作権を保護する法律は中古には適用されてません。
ブックオフ等をみれば解ると思います。
(5)がOKなのは、中古と見なされるからです。
(1)~(4)は中古ではないと見なされるからです。
と私は考えます。
No.4
- 回答日時:
著作権は版元である出版社にあります。
また、デジタルデータは実は印刷会社が権利を持っているらしいです。
大手出版社には、データ化する為に印刷会社が常駐しているというのを聞いたことがあります。
最近は著者の原稿もデータ化されたものが送られてきている事が多くなってきているのでどうなっているか判りませんが・・・
著作者に無断で商売として複製を作った時点で違反。
書店にある書籍は出版社の資産で、販売された場合定価より2割書店が取り8割を取次店に支払います。販売前の書籍は出版社の物ゆえに勝手に複製を作れません。
No.5
- 回答日時:
(5)も著作権の侵害に当たるでしょう。
著作権法第30条
著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。<一部省略しました>
私的使用の場合でも「その使用する者」がコピーすることが要件になりますので、使用する者以外の人が代理でコピーすることは私的使用の範囲外になります。
従って、著作者に許諾無くこの行為を行うことは著作権(複製権)の侵害になります。
また、著作権はあくまでも著作者にあります。
一般的に出版社は著作者と出版権契約を結び、出版社は「出版権」を持ちますがその他(複製権など)の権利は持ちません。(版面権という概念もありますが・・・。)
No.6
- 回答日時:
(5) はすでにやっている業者がいますが、完璧に私的複製の範囲を超えていて、違法です。
この業者のサイト上で見てもらうと、著作権に関する自分勝手な解釈が書いてありますが(参考URL参照)間違っています。「スキャニング代行に当てはめた場合、(1)権利侵害が行われていない→(2)被害者はいない→(3)訴えは起きない→(4)罪には問われない。との帰結から直ちに違法とはならないと考えます。」「著作権は、申告罪であり、著作者からの申告がなければ問題ない 云々」と苦しい言い訳が書いてあります。この業者も自身のサービスが違法であることは良く知っているのだと思います。
私的複製の範囲に関しては、以下のサイトが参考になります。
http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title …
↑を見て頂ければ分かる通り、「たとえ私的使用に用いられるものであっても、このような複製を業務として行うことは、本条の範囲を超える」のであり、仮に誰に損害を与えることがなかったとしても違法は違法です。
参考URL:http://pepaless.com/8-copywrite.php
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