アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今日、引越しの見積もりに2社来てもらいました。

1社目の営業の方が、2社目に来る予定の引っ越し会社をとてもライバル視されていて、割引やサービスを色々と言い始め、今この場で契約してくれるならこの価格で!という言葉に負け、結局その場で契約してしまいました
(そして、これまた口車?に負け、サービスの段ボール10枚と、見積もり時のサービス品のお米を受け取ってしまいました)

契約書に名前を書き、品物を受け取り、帰ってもらったあと、なんとなく後悔の念が。

さらに、次にやってきた2社目の引っ越し業者は1社目の引っ越し会社の悪口をまるで言わなかったので、さらに「早まったかな」という気分でいっぱいです。
帰宅前に、会社の人からの電話を受けるように言われたことも、なんとなくさらに不信感という感じです。

今更ですが、
自宅に来てもらって(屋内)での、引越しの契約もクーリングオフできるのでしょうか?(段ボール等には一応全く手をつけていません)

ご存知の方がいらしたらお教え下さい。

A 回答 (3件)

規定の手数料を支払い、サービス品は返却して、キャンセルすれば良いのでは。



標準引越運送約款(平成2年11月22日運輸省告示第577号)などで、キャンセル料金の目安が提示されています。
前日のキャンセルならば運賃の10パーセント
当日のキャンセルならば運賃の20パーセント
プラス、実際に実施、着手したサービスの料金、ダンボール代とか。

不当なキャンセル料を請求されるとかなら、消費者センターへ相談して下さい。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
クーリングオフと言う言葉を使ってしまっていましたが、
もちろん自分の意志で契約したことであり、「解約」できるかどうかを判断したかっただけでした(誤った表現をしてしまいすみませんでした)
約款を熟読してみたところ、引越し日の1週間前まではキャンセル可能なようです(キャンセル料は回答者様の約款を読む限りでは今のところ無料のようですし、、)

明日きちんと対応し、円満解決を目指します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/17 19:46

こんな自分勝手にクーリングオフ制度を利用しようとしても、そうはいきませんよ。


「価格で!という言葉に負け」とか「口車?に負け」とか言っていますが、要するに提示された条件に納得して契約したのでしょう。

やめるなら解約です。段ボール10枚と、見積もり時のサービス品のお米を返して、解約料を請求されたらそれも払えば、円満解決です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
クーリングオフと言う言葉を使ってしまっていましたが、
もちろん自分の意志で契約したことであり、「解約」できるかどうかを判断したかっただけでした(誤った表現をしてしまいすみませんでした)
約款を熟読してみたところ、引越し日の1週間前まではキャンセル可能なようです(キャンセル料の有無は聞いてみないとわかりませんが、、)

明日きちんと対応し、円満解決を目指します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/17 19:45

不意の訪問を受けての契約ではなく あなたがわざわざ呼んでいるので対象外です


そもそも訪問販売ではありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
誤ってクーリングオフと言う言葉を使ってしまっていましたが、
もちろん自分の意志で契約したことであり、「解約」できるかどうかを判断したかっただけでした(誤った表現をしてしまいすみませんでした)
約款を熟読してみたところ、引越し日の1週間前まではキャンセル可能なようです(キャンセル料の有無は聞いてみないとわかりませんが、、)

明日きちんと対応し、円満解決を目指します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/17 19:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!