分譲賃貸マンションに借り上げ社宅で住んでいます。契約者は会社です。
その部屋が、この程任意売却されるとの知らせを昨日不動産屋より受けました。購入の意思があるなら、売却しますと。
契約者である会社には8月上旬に「オーナーがローン返済が無理になった為、親族・知人で買い手を探している」と連絡があったものの、その後今日まで連絡がなかったため、会社としては事態が収まったと解釈していたようです。
この10月の契約更新に関しても、何の連絡もなかったようなので、契約は継続されていると思われます。(会社へ確認するつもりです)
私達的には、とても気に入っている住まいなのでこのまま住みたい気持ちが大きいです。
ですが、任意売却されるという事は、購入以外に住み続ける方法はないのでしょうか。
購入しない場合、いつまで住めるか、猶予期間は法的に決まりがあるのでしょうか。
もし、購入を検討するなら、任意売却物件であることで注意点があれば、お教えください。
また、価格交渉は無理な状況でしょうか。
価格は2220万円だと言われました。
同マンションのほぼ同じ広さの部屋が先日 2680万円 で売りに出されていました(←リフォーム済み)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です
>現実的に、現在賃貸での居住者がいる任意売却物件を買う人はいるものなのでしょうか。
いっぱい居ますし、私も買いました(マンション2棟、アパート1棟)
ごく一般的な売買です
http://toushi.homes.co.jp/
・自分が住むためにマンションの1室だけ買い、今住んでいる人を追い出す
・安く購入して住んでいる人に売りつける
上記は入居者(契約者)の承諾がなければ許されません
m_inoue222さま、回答ありがとうございます。
今日までに分かったことは、
◎今月10月1日付けで2年間の賃貸契約が更新されていたこと。
◎「貸主からの解約申し入れは6ケ月前までに書面にて申し入れる」と会社との契約書に書かれていたこと。⇒ この申し入れはなかった。
◎貸主(オーナー)は近々自己破産の手続きをする
契約更新もされたところだし、このままあと2年は賃貸契約で住めるのでは・・・と希望をもちましたが、貸主が自己破産となると任意売却でなく、競売になってしまったり、また話が違ってくるのでしょうか。
契約者が会社なので、私達の意思がどこまで押し通せるかの心配もあります。
No.5
- 回答日時:
>契約者が会社なので、私達の意思がどこまで押し通せるかの心配もあります。
勤務先とよく話し合いましょう
>2年間の賃貸契約
>「貸主からの解約申し入れは6ケ月前までに書面にて申し入れる」
無関係...いくら契約書に書かれていようと通告が有ろうと契約は継続されます
>近々自己破産の手続きをする
競売の場合は貴方の権利も制限されます、まったく別の話になりますね
回答ありがとうございます。
競売になる事もありうるので、そのあたりも含めて今後考えていきたいと思います。
いろいろと、参考になりました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
記載されている2220万円で、債権者がOKで、質問者様もそれで構わないのであれば購入でも良いのではないでしょうか。価格交渉は、債権者がOKならばOKです。
結構、任売の場合、所有者と占有者との問題があるのですが、今回占有者(=質問者様)による購入でしたら、そんなに注意点はないかと思います。
で、その他の方への任意売却になった場合でも、契約内容及び敷金もそのまま引き継がれますので、そのままオーナーが変更になるだけで、そのまま住み続けられます。
問題は、競売になった場合ですが、契約した時に、仲介が入ってれば重説を確認して頂ければ分かるのですが、抵当権に関する部分で{競売になったら~}とか書いてませんか?
で、法的には、賃借人は物件の買受人に対して、従来の賃借人の立場を主張はできなくなります。買受人が物件の代金納付手続を終了した時点で、従来の賃借人は、単なる占有者となり、それまでに交わした賃貸借契約も全く関係なくなります。
で、新しい所有者が、まだ住んでても構わない、と判断したら、また新たな賃貸借契約を結びますので、住み続けることは出来ますが、賃料が同じとは限りません。
また、新しい所有者が自己使用する可能性等もありますので、そうすると出て行かなければなりませんが、すぐに出ていけ!は可哀想なので、代金納付手続終了後6ヶ月はいても構わないよ、と言う感じになります。
いずれにせよ、契約は法人の様なので、会社の顧問弁護士さんなどを含めて相談されてはいかがでしょうか。
詳しく教えて頂きありがとうございます。
ほんの数日前まで、何の不安もなく住んでおり、家を購入するというのもまだまだ先の話だと思っていたので、この事態の対応に頭がついていかない状態です。
他の方も書かれているように、”任意売却”で売れた場合は、このまま住めるという事なのでね。
とはいえ、myv165さまがおっしゃるように、法人契約なので会社が判断するとことも大きいので、知識を持って話し合ってみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
任意売却であれば所有者が変わっても住み続けることはできます。
契約は従前の物を引き継ぎます。価格交渉はローンの残債などにもよります。手放すことが可能な下限はあるでしょう。まあ私的には1800万円ぐらいを希望してみます。
なお、競売になってしまうと落札後半年しか住めません。新所有者が貸す気ならば別ですけど、但しその場合でも家賃なども含め条件を見直した上で新たな契約となります。
ありがとうございます。
競売になったら、半年後に出ないといけないのですね。
不動産屋の話では、2~3週間で購入の意思表示がなければ任意売却として、売り出しますとの事でした。
話では、「出るか、買うか」の選択肢しかない感じでしたが、そうではないという解釈でいいでしょうか。
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