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住宅ローン控除についての質問です。

今年の2月に中古一戸建てを購入しました。
築年数が25年の住宅です。
どの本を調べても
「築20年を超える建物はローン控除にはならない」
と書かれていることが多いので、年末調整の際調べるのを一旦打ち切りました。
ですが、どうしてもあきらめきれず、何かヒントになることでもかまいませんので皆様の経験やご存知の内容を教えていただければ、と思っております。

来年2月の確定申告の手続き、もしくは間に合えば年末調整に提出できればとても有難いです。

皆様の回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

国税庁のホームページでは、住宅ローン控除の対象は



▽マンションなどの耐火建築物は25年以内に建築されていること。
▽耐火建築物以外は20年以内に建築されていること。
▽上記に該当しない建物の場合には一定の耐震基準に適合するもの。

と、なっています。

相談主さんの一戸建てが、耐火建築や耐震住宅であれば、住宅ローン控除の対象になる可能性があります。

耐火建築の証明としては、登記簿に記載されている構造で判断されます。

耐震の証明については「耐震基準適合証明書」か「住宅性能評価書の写し」が必要になります。

▼「耐震基準適合証明書」は築20年(耐火建築は25年)を経過した物は、住宅の引き渡し後に証明書を取得した物は無効。
▼「住宅性能評価書の写し」は取得前2年以内に発行されている物のみ有効。

上記の件から、相談主さんの住宅の引き渡し時の書類の中に「耐震基準適合証明書」または「(2年以内に発行された)住宅性能評価書の写し」があるとか、登記簿の中に耐火住宅であると判断される構造が記載されてあれば住宅ローン控除の可能性がありますので、一度税務署に相談してみるといいと思います。

念のため、国税庁の住宅ローン控除のページのURLつけておくので、読んでみてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。

上記のお答えにある通り、
▼「耐震基準適合証明書」は築20年(耐火建築は25年)を経過した物は、住宅の引き渡し後に証明書を取得した物は無効。
▼「住宅性能評価書の写し」は取得前2年以内に発行されている物のみ有効。

この2点ともに登記簿含めすべて調べましたが該当しませんでした。
税務署等に相談して前日に回答が返ってきたところでした。

詳しく調べていただき、きめ細かな配慮ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/22 12:53

財務省HPより


http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm

中古住宅の取得(購入)の場合、以下のいずれかに該当することが必要です。
・耐火建築物:築25年以内
・耐火建築物以外:築20年以内
・地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合する建築物:築年数は不問

質問者様のケースでは、住宅の「構造」「建築日」「取得日」が重要になります。
住宅が「非耐火建築物」(木造や軽量鉄骨造)なら、築20年を超えているのでNGです。
住宅が「耐火建築物」(鉄筋コンクリート造や鉄骨造)で、かつ、取得日が建築日から25年以内(1日でも超えればNG)ならばOKです。

「構造」「建築日」「取得日」は、住宅の「不動産登記簿謄本」に記載されていますし、そちらで判断されます。

「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合する建築物」は、
一般の一戸建て住宅で該当するケースは「まずない」と思われます。
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この回答へのお礼

回答のお返事が遅れ申し訳ありません。
ご回答有難うございます。

中古住宅の取得(購入)の場合、以下のいずれかに該当することが必要です。
・耐火建築物:築25年以内
・耐火建築物以外:築20年以内
・地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合する建築物:築年数は不問

ご回答いただいた通り、我が家は上記の内容に当てはまらない住宅でした。
ですが、主人も私自身も第一印象で気に入って購入した事と、購入に際し入居前に修繕と手直しを交渉するなど、トータルで実際の価格より1~2割近いサービスをしていただいたので、全体で考えても「±0」と思ってもいいいのではないか、と夫婦え結論を出しました。

詳しくお答えいただいた事ときめ細やかな配慮、感謝しています。
有難うございました。

お礼日時:2009/11/23 00:09

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