プロが教えるわが家の防犯対策術!

来年2月から東京のアパートに娘が入居することになりました。
アパマンショップで契約したのですが、11月中に敷金、礼金、
前家賃、紹介料などを支払ってくださいと言われました。
おかしくないですか。もしその仲介業者が倒産でもしたら
誰が責任を持ってくれるのか、考えると不安になりました。よろしく教えてください。

A 回答 (5件)

部屋の紹介をしているものです。



関西で学生向けの物件の紹介をしていた業者が倒産したことがありました。うちの会社も少しかかわっていました。

契約が終わっても、仲介業者が家主にお金を渡していなければお金が戻ってこない事態になりかねません。実際そうだったみたいです。

ですので契約した証拠に重要事項説明書の控えを保管しておいてください。取引主任者が説明しているはずですが、もし仲介業者が破産しても最悪取引主任者が責任を負うこともあるようです。

重説には必ず業者の仲介印と主任者のはんこがあるはずです。そして供託所の記載もあるはずです。もし敷金等契約金が帰ってこなければその供託所から支払われます。大体、東京法務局が多いと思いますが。

その際の証拠が重要事項説明書です。私何百回説明してますが、必ずウチの会社が破産したときここから支払われると説明してますけどね。
説明不足ではないでしょうか?

早めの契約はよくあることで実際最近のお客さんは平気でドタキャンしますし、返金がなければ消費者センター、県庁云々に平気でチンコロします。

私ら家主もお客さんなのでその辺はご自分のことだけでなく、家主の気持ちも理解して欲しいところです。貸主が業者でも同じです。

主任者または営業マンの説明・努力・力量不足ではないでしょうか。

ご参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/24 22:51

不動産業界では、おかしくはありません。



不動産業界自体特殊な商習慣のある世界なので、
一般的な感覚からすれば『?』と思うような事が多々ありますが。

契約した場合、直ぐに各費用を請求されるのは、
No,2の方が書かれているように、
契約だけしておいて、直前に平気でキャンセルする方が多い為です。
直前にキャンセルされると次の募集がそれからになりますので
次の方が決まるまでの間家賃が発生しなくなります。
それを防止する為に契約時に請求します。

契約は仲介業者と行うのでは無く大家さんと行うので
『敷金』、『礼金』、『前家賃』、は大家さんに払います。
そして、『紹介料』は仲介業者に行きます。

ですので、仲介業者が倒産しても貴方には被害はありません。
大家さんが倒産した場合は入居前、後にかかわらず影響する
可能性はありますが。

この回答への補足

有難うございます。何となく少しだけわかりました。
後先になりましたが、契約書類が今日届きいまみている段階ですが
口座からの家賃の引き落としは前月の27日になっています。
そうすると、当然前家賃の発生は前月になるように思うのですが。

補足日時:2009/11/22 12:30
    • good
    • 0

契約締結したなら、契約した条項に基づき支払うことになります。

不動産取引業は供託または協会保証のもとで免許をうけ、営業しています。

この回答への補足

申し訳ありません。実は今日契約書類の送付を受けました。
娘が申し込み、契約者は親になるため、手続きをまっていたところ
20日に電話があり、連休明けの25日までに敷金、礼金、前家賃、仲介手数料の4カ月分を支払ってほしいとのことでした。契約書類は22日に届きました。これから契約を締結することになります。
契約案内によると、契約書類到着と契約金入金が確認できたら来店時に
鍵を引き渡しますとあります。
鍵の引き渡しは2カ月先なのです。供託金は家賃本体のほか敷金などにも該当するのでしょうか。ご存じであればお教えください。

補足日時:2009/11/22 12:10
    • good
    • 0

契約書だけ締結して、入金をしてなければ・・・・



悪どい人なら、「キープしただけ」ぐらいのつもりで
他にいい物件がないか探して見つかれば平気で
ドタキャンするでしょう。

入居日が先であっても契約するなら入金も必要ですね。
入金無き契約など契約ではありませんから。

「入金して入居前にお宅が倒産したらどうするんですか?」
などと主張しても「いやならキャンセル扱いにします。」と
言われるだけだと思います。

たとえ、入居した後でも貸主が破たんする可能性もあります。
失礼ながら質問者側(借主)がリストラくらって家賃が払えなくなる
可能性だったないとはいえません。そういうリスクは
お互いさまです。民民の契約ですから誰が責任持ってくれるのか
とかそういう話ではありません。そのへんは自己責任です。

この回答への補足

ごめんなさい。舌足らずでした。入居する予定の物件は
来年1月に完成します。手付け金を支払ってください
といわれるのなら、契約の着手金なら理解できますが
まだ物件が完成もしていないものですから。

補足日時:2009/11/22 08:30
    • good
    • 0

いつでも入れるところならば、予約はするなら入居契約しなければいけません。

実際の入居はいつでもかまいませんが。
前もって押えておきたい物件なら、予約も契約となります。
不動産屋としては、その間、家賃収入がないということになりますので損します。契約しないのであれば他の人に紹介した方が得ですから。遊ばせておくわけにはいきません。
予約の対応は、紹介業者によって違います。ここのところをもう少し説明してもらいましょう。
だいぶ前だけど、予約したら保証金を取られたことが有りました。キャンセルしたら戻らないと脅されました。今はそんなことはないでしょうが。

この回答への補足

遅れてすみません。
物件の完成は来年1月で現在建築中です。
契約のための着手金をしはらえといわれるのなら
当然と納得もできます。しかし
前家賃、敷金も現段階で支払わなければならないのでしょうか
支払わなければならない法的根拠があるとすれば
教えて頂けませんか。

補足日時:2009/11/22 08:34
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!