こんばんは。
私はアメリカ国籍の男性と先月婚姻届を日本の役所で提出しました。
まだ在留資格認定証明書を申請していないので、そろそろ入管に行こうと思っています。
彼は短期滞在のビザで来日し、婚姻届を提出し、そのまま日本にいる状態で今1ヶ月目です。
外国人登録も無事に終了しました。
日本で婚姻届を出した場合、アメリカ本国へはどのように婚姻したことが伝わるのでしょうか?
何か手続き等必要でしょうか?
在留資格認定証明書を申請する際、何かその証明が必要になるのでしょうか?
1月の後半でtemporary permissionが切れるので少し焦っています。。
返答よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
アメリカ人との結婚届けを日本に提出されてもアメリカには通知されません。
あくまで証明書にアメリカ総領事館・大使館の認証をうければアメリカの裁判所その他役所に提出するときに証明書として使えるだけです。
在留資格認定証明書申請(日本人ではないので配偶者ビザの申請ではないでしょうが)については在留資格ごとに書類が違いますので、入管かビザ専門の行政書士等に相談するとよいでしょう。
在留資格認定証明書 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
No.3
- 回答日時:
尚、アメリカ人のケースとは異なり、台湾人が日本で婚姻成立した場合は、中華民国・台北駐日経済文化代表処へ、又は台湾の役所へ直接、報告的婚姻届を提出しなければなりません。
台湾にも戸籍がありますから、台湾の戸籍に載せないと台湾人妻は台湾戸籍上独身と取られてしまいます。日本の役所である入国管理局が台湾の婚姻届を受け付けて台湾の役所へ転送してくれるなんてことは有り得ません。No.2
- 回答日時:
現在短期滞在の在留資格で日本に在留しているご主人がしなくてはならないのは、「在留資格認定証明書交付申請」ではなくて「在留資格変更許可申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_H …」ですよ。「在留資格認定証明書交付申請」というのは、アメリカへ一旦帰ってから日本のビザを取るためのものです。既に日本に居る場合は必要ありません。尚、「在留資格変更許可申請」は短期滞在の期限内に申請受理さえされれば、審査中は合法に日本に在留できます。
海外で婚姻成立した場合、殆どの国で母国大使館等への報告が必要です。アメリカで日本人が婚姻成立した場合、戸籍へ記載するため、在米日本大使館・総領事館への報告的婚姻届が必要です。
しかしながらアメリカは個人主義で戸籍もありませんので、アメリカ人の日本での婚姻成立を報告する制度はありません。過去にはあったそうですが、現在はなくなっています。日本の婚姻届受理証明書とその英訳(雛形は参考URL参照)を持っていればそれがアメリカにおいても正式な婚姻証明書となりますので、日本に住む場合は改めてアメリカ側への婚姻手続きは必要ありません。
但しアメリカへ移住するときの移民局や裁判所へ提示するときはアメリカ大使館の公証が必要となります。この公証のことを婚姻登録だと勘違いしている人は多いようですが、全く性質の異なるもので、アメリカでも婚姻証明書として有効であることを証明するだけのものに過ぎません。アメリカ大使館が個々の婚姻についての記録を取っているわけではないです。
参考URL:http://japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-marriage. …
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
私の場合を話しときます。私の妻は台湾人ですご質問の内容ですが
日本で婚姻届を出した場合、アメリカ本国へはどのように婚姻したことが伝わるのでしょうか?ですよね
私たちの場合住んでいたのが鹿児島でしたので 福岡県の福岡入国管理事務所に行きました。そこで書類を提出して台湾国でも結婚した事になりました。提出書類の内容をお教えしたいのですが・・・この時間妻が寝ているので私ではわかりません すいませんあまり力になれなくて・・
まぁ私が言えるのはできるだけ早いうちに地元の入国管理局にわからない事があれば聞いたほうがいいですよ。少し注意していただきたいのが
入国管理局の方も人によって教え方が違うと思っていたほうがいいと思います。私たちの場合も相手に経験の差が少しあったのも事実です。もしお知り合いの方に行政書士の方がおられたらその方に聞いてみたらどうでしょうか?
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