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労働基準法では、週に1回か、4週に4日の休日が定められているようですが、これは短時間労働のパートにも当てはまるのでしょうか?
私は1日5時間(日曜祝日は4時間)のパートをしています。勿論社会保険未加入です。最近欠員が出て、その分皆で補っている状態なのですが、一人のおばちゃんが自分がいっぱい稼ぎたいからと、自分は月に3日も休みがあればいいと言い出し…。
労働基準法を理由に、皆で5日ずつくらい平等に休むことを提案しようと思った次第です。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

当てはまるそうです。

1日の勤務時間が短くても週に1日以上の休日が必要です。
もっと働きたいのなら別の職場と掛け持ちする手はあります。

参考URL:http://toma.typepad.jp/human/2007/10/post_a4c0.h …
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いくら1日の勤務時間が短くても、正社員と定められている休日と同等の休日を


与えられなくてはなりません。
なので、kurusanさんがご存知の通りの休日が与えられます。
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皆さんの回答のとおりですが、稼ぎたい人には次のようにしてあげれば可能です。



36協定を締結し、月間休日労働させることの日数、1日8時間(週40時間)を越えて残業させる時間数をとりきめ、労基署に毎年届け出る。

まったく休みがなかった週1日は、時給135%で計算して支払う。かけもち労働者へも、この支払いは免れません。また支払う対象となる日が決まってないなら、週の最後の日(通常は土曜日)が対象となります。
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