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築20年地上5階、延床面積850.4m2のマンションなんですが、
共用部の廊下で片側が壁の無い(外部に面している)のですが、一部両側に壁のある部分(約10M)が1,2階にあります。その部分に、非常照明器具(FL20W露出型)が各2台ずつ設置してあります。
今、器具の更新時期にきていまして、電気屋さん曰く、非常照明は1台で良いのではないか(もう一台は普通照明器具に)と言うことなんですが、減らしても良い物なんでしょうか?少し調べたのですが、床面では確かに1台で1ルクス以上はとれます。

A 回答 (2件)

非常照明など消防設備は、竣工時に設置届けと使用開始届けを管轄の消防署に出していますので勝手に減らせません。


減らしたかったら、あらためて設置届けを消防署予防課に提出協議してください。
許可が下りれば減らすことが可能になりますが、勝手に減らして火事などのトラブルが起きれば管理者は刑事罰を受けることがあります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。今月から管理受け持つ物件なのですが、消防設備点検なども全くしていない物件でして^^;(もちろんこれからはしますが・・)
最寄の消防署に確認をとってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/12 15:21

2代目cyoi-obakaです。



FL20Wの非常用照明という事は、蛍光灯ですから、必要照度は2ルックスです。
また、非常用照明には、個々に天井高さにより包括範囲(性能)が決められています。
専門家に相談して、且つ#1さんが申す通り、所轄の消防署に事前相談をすべきです。
非常用照明の規定は建築基準法なのですが、その設置によって消防法の通路誘導灯の設置を免除されている場合もありますのでね。

以上です。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。知り合いの建築設備点検会社の方に聞いてみたんですが、外しても問題ないとのこと・・一応最寄担当の建築安全センターと最寄の消防署にも確認をとってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/12 15:27

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