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期首(4月)から役員報酬を未払計上しております。
その場合、どのタイミングで源泉所得税を徴収して、納付すればいいのですか。

また、4月から12月分の源泉所得税は年末調整か確定申告
どちらで手続きするのですか。

宜しくお願いします。。

A 回答 (1件)

源泉徴収をするのは実際に支払ったとき、納付するのはその支払い(=徴収)の翌月10日までになります。

ただし賞与については、株主総会等でその金額が確定した日から1年が経過した場合、その日に支払われたものとみなされるので、その日の翌月10日までにその税金分を会社が立て替えて納付する必要があります。

ただし、年末調整については未払い分についても対象になりますので、本来の支払予定日に支払われたものとして計算だけは行う必要があります。その計算結果に基づいて源泉徴収票を作成しますが、未払いがある場合には、支払額欄の内書に未払額を、源泉徴収税額欄の内書に未徴収の税額を記載し、確定申告が必要な場合には御社からの給与に関する資料としてこの源泉徴収票を申告書に添付することになります。

確定申告が必要かどうかは給与が未払いであるかどうかとは関係ありません。給与総額や他の所得の状況、年末調整ではできない控除項目があるかどうか等で判断することになります。
http://www.zeikin-taisaku.com/cat58/post_8.html

給与所得者の場合、年末調整と確定申告はどちらかだけをするというものではなく、年間給与支払額が2千万円を超えていたり扶養控除申告書を提出していないなどの理由で年末調整ができない人を除き、原則としてまず年末調整があって、その後必要な場合には確定申告をするということになります。

この回答への補足

大変詳細な回答ありがとうございます。

追加で質問ですが、
会社においては、未払金を支払時に源泉徴収をし、
翌月10日までに納付します。

個人においては、未払金分にかかる源泉所得税を計算して、
源泉徴収されたものとして、未払金の給与額・源泉所得税
も含めて年末調整をするということで
よろしいですか。

補足日時:2010/02/13 22:09
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