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私の会社に嘱託職員の人がいます。

歩合制で1つ仕事をすると7000~8000円の収入があり、
年収400万くらいあります。
1年更新の職務体系で、去年の10月に上記の給与体系で契約がありました。今年の10月まではこの契約が結ばれたはずなのに、今年の4月から会社の体制が変わるのに伴い、仕事は今までどおりだが、職務体系が歩合制でなくなり、月給制となり給料が200万近く下がるとのことでした。

正職員に対しても残業代がカットされたり、
不景気のためいろいろなことがあり、
それはそれでしょうがないことなのかなとあきらめていますが、
嘱託職員の人に対して一度今年の10月まで結んだ契約を、
4月から新体制になるという理由だけで、
いきなり変えられるものなのでしょうか?

労働基準局に相談して状況が好転するのかどうか、
相談したことで解雇かれないかどうか心配です。

お時間のあるかたご意見をお聞かせください。

A 回答 (2件)

人事です。


変えれる、変えれないでいえば変えれない。
しかし、変えますよ、という告知をし、YESなら変更し継続。
NOならじゃあ労働者と契約できませんという話だけです。
勿論、権利として4月から10月(本来の契約)を続行させることはできます。
その変更についてサインしなければいい話ですから。
不利益な給与体系の変化に伴う再契約が必要です。
なので強行してやっても次の更新がないだけです。

労働基準局にいく場合は、辞める覚悟があるときです。
たとえば今回の4月から10月まで期間、給与体系の変更にNOといって働き続け、会社が元の給料を払わない場合、NOと言ったのに会社が給料を払わないというのは労働基準局は対応してくれますが、10月以降の採用まで取り次いではくれません。
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一度契約をしているのなら、解雇にしたり、勝手に条件を変えたりすることは難しいはずです。

有期雇用契約の人を解雇することの方が期限なしで雇っている正社員の首をきるより難しいと聞いたことがあります。たぶん、労基署に相談した場合は、あなたにとって有利な返答になると思います。ただ、そういった状況で残った場合に、その後、どうなるかはわかりません…。会社側にそれなりの器量がない場合、いやがらせなどもあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1年更新制度なので今回のことで労基署に報告したことで
次の更新をしないと言い出しかねないですもんね。

よく考えた上でその人にとって一番いい方向に進むように検討したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/03 12:38

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