No.2
- 回答日時:
裏書きできるのは支払先に記載してある人だけです。
つまり支払先が持参人である場合は、支払先は不特定なので、裏書きは誰でもできます。その裏書きに宛先があなたになっているのならそれでいいでしょう。
つまり、持参人払いの小切手を、あなた名義の小切手に変えたということだと思います。
もう一つ考えられるのは、これは法律ではありませんが、「裏判」という制度で、線引き小切手の場合は銀行渡りとなりますが、これを持参した時でも支払うというものです。
No.3
- 回答日時:
表に二本の斜線が入っていて裏書きにこの小切手をあなたに渡したと書いてあればあなた以外の人が受け取ることは出来ません
小切手を落としても安心と言うことです
その代わり銀行はあなたの口座に振り込むだけで現金で受け取ることは出来ません
No.4
- 回答日時:
小切手の裏書の状態は、小切手の表の振出人と全く同じように押印等
されているということですか?(銀行印も押印済み)このような場合
は、窓口へその小切手を持参すれば即現金で交換してくれるはずです。
表面に「銀行渡り」等が押印されている場合は、持参人の所有する銀
行口座へ入金しなくてはいけません。
>小切手が、退職する人に渡らない可能性、手段などはあるの
でしょうか
小切手番号により、どのように処理されたかは調べることができると
思いますが、支払いたい相手の名前の記載が基本的には小切手にはあ
りませんから、裏書を正統な受取人の名前を記載すれば防げるのでは
ないかと思います。なぜならば、小切手を口座へ入金する際、行員か
ら、小切手の裏に住所と名前を記入するよう求められますので。
参考になればいいですが・・・。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
小切手表右上に、二重線が書いてありませんか。
この場合は銀行渡りと言って、小切手を銀行にに持っていっても取引口座に一旦入れなければ直ちに現金化出来ません。
しかし、振り出し側の会社が裏書きをして居れば、持参した人に直ちに現金で支払ってもらうことが出来るようになります。
>普通裏書は、会社と退職者以外が描くものではないのでしょうか。
約束手形と違って、小切手の裏書きとは支払いを求めた人が銀行窓口で、その受け取りに責任を持つと言うことで書く物です。
銀行渡りで無い小切手であって、さらに会社名の裏書きがあれば、銀行窓口に支払いを求めて持参した人は、いつでも誰でも現金を受け取ることが出来ることになります。(持参人のサインを求められることもありますが)
つまり、その小切手は現金と同じ物であり、取り扱いには現金と同じような注意が必要になります。
>また、小切手が、退職する人に渡らない可能性、手段などはあるのでしょうか。
振出人の口座に預金が僅かでも不足して居れば、一部だけであっても現金に交換する事は不可能で、小切手は約束手形の様な強制力は少なくなります。
又、現金と同じ物であるが故に、紛失などの場合他人に現金が引き出される可能性もあります。
No.6
- 回答日時:
小切手ですよね?
小切手の端に【銀行渡り】の判が押してなければ
そのまま窓口で現金になりますよ。
銀行渡りがついてれば銀行口座への入金のみ。
退職金だと金額が大きくなるので紛失した時の用心の為に
銀行渡りの判ついてる可能性が高いと思います。
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