教えて!というか、相談です。
(批判は受付ません。)
去年の12月ヘルパーの資格を取得。
3月1日より某老人ホームでパートとして勤務開始。
ところが、今月中旬に入浴誘導のときに、すべって転倒しました。
(利用者さんは、ケガしてません。わたし個人のみです)
そのときは、打ち身だけだと思い、仕事を続けていましたが、何日かして、歩くと痛いし、咳やくしゃみしても痛いので、病院に行くので、お休みさせてほしい。と主任に電話すると、OKくれたもののあまりいい返事ではありませんでした。
病院では、『右胸打撲』と診断され、2週間重たいものを持ってはいけないと医者に言われたので、診断書も書いてもらいました。
そして、そのことを主任に連絡すると、後日、主任、課長・施設長と話することになったのです。
わたし側は、
『突然のお休み申し訳ない』
『2週間、できることはしたい』
『労災はおりるのか?』
施設側は、
『いきなりの休みは困る』
『雑用させるほどの(給与・人員)の余裕はない』
『だからといって、2週間の休みは困る』
『労災はおりない』
『解雇』(誘導な内容で)
と言われ、24日付で退職になりました。
とても、くやしく涙がとまりません。
こういう場合は、労災おりないものなんですか?
あと、立ち直るのに時間かかりそうです。。。
批難等はやめてください。。。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
多くの方が正しい解答をしています。
労災はおります。
しかし、労働基準監督署の判定です。
少し時間と手間、それにいやな行政がかかわります。
ぜひ、こんな企業頑張ってやっつけてください。
まだ、こんなことする企業が多くあります。
労災は、労働者の権利と防御です。
守られるべきですので、診断書があれば、真実は勝ちます。
まず、労働基準監督署に相談ですね。
良い人が相談してくれると言いのですが。。
退職願でも事によっては、相談して変わる可能性もあります。
そして、解雇から一ヶ月分の、給与の支払いが可能です。
頑張ってください、泣き寝入りはいけません。
No.6
- 回答日時:
医者の証明と会社署名(これは取れないでしょうが)を書いてもらえば労基で受け付けます。
会社の署名拒否となるかもしれませんが、労基が判断し業務中と勘案出来れば労災がでます。
わたしも会社拒否でも労災になりましたから。
しかし、その解雇は休業中の解雇ですから不当解雇になるやもしれませんので、労基、労働組合にそうだんされたら如何でしょう。
「一人でも入れる労働組合」または「ケアーワーカーズ ユニオン」ってのがあると思います。
すぐにご相談になった方が良いのではないかと思います。
頑張ってください!
No.5
- 回答日時:
私の経験談ですが運送業(最大手)下請け子会社でアルバイト5年
してた過去ですが1度20フィートコンテナからの荷下ろしの際に、
リア扉開いて下ろす時に何個かパレットに積んで後ろ向きになり
突然荷崩れで中身ゴミのビニールで重く背中を押された形で2.5
メートル程下に落ちましたが両足でちゃんと落ちたので大丈夫だ
と思いましたが休んで昼以降の作業中からなんだか右足が変だな
と思い夕方には歩けないほど痛くなり班長と子会社には通院して
検査してみたいと伝えもし何らかの怪我の診断なら労災も使える
と言われ安心でした。結果右かかと内部の骨折でした。労災使え
ないというのはおかしいですし職務中ですし2週間程で解雇は不当
でしょうね。私は2週間~1ヶ月でした。労災6割下り完治後も同じ
部署で働けました。時代が変われど労災使えないにせよ解雇は不当
です。労災未加入か労災使うと認可が厳しくなるなどもあり使用
したがらない幼稚園、保育園、介護施設多いです。私も怒りです。
ネット署名でも集め解雇不当で労災認定に解雇による精神的苦痛
も慰謝料で取る事でしょう。こんなお嫌な思いで同じ所で働くの
も嫌でしょうし。労災下りるか不当解雇撤廃でしょうね。
No.4
- 回答日時:
施設へ「労務問題に詳しい知人に相談したら、就業中の怪我であり明らかに労災。
また退職強要の上、事実上は不当解雇だと言われました。労基署へ相談へ行く様勧められましたが、貴方に私の地位回復の意向はお有りでしょうか?もし無ければ、直ちに労基署へ相談に行きます」と言ってみられたらどうでしょうか?
施設が地位回復に応じなければ、すぐに労基署へ行けば良いです。
No.3
- 回答日時:
労災かどうかを判定するのは、雇い主ではなく、労基署です。
主任、課長・施設長等が勝手に判断してはいけない問題です。
人事部等に連絡がとれるなら取ってみてください。
それか労基署に直接 相談しましょう。
診断書と利用者さんの証言があれば労災として認定できると思います。
No.2
- 回答日時:
労働基準法の不当解雇要件の中に、「業務上負傷したり疾病にかかった場合に、療養のため休業する期間及びその後30日間の期間内に解雇すること」とあります。
この場合は、不当解雇に該当します。
また、解雇であるにも関わらず、事業者側から「退職願」を書くことを強要されることがありますが、絶対に退職願を書いてはいけません。
退職願を書いてしまうと、会社が「解雇ではない」と言うことになり、解雇予告手当ての支給がなされなくなります。
No.1
- 回答日時:
労災おります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …
悪質なので、労働基準監督署に通報(相談)しちゃってください。
上のページに書いてありますが、労災かどうかを判断するのは、労基署であって、会社組織ではありません。
解雇も(事情がよくわかりませんが)おそらく不当です。
すでに一筆書いたなら、難しいかもしれませんが、無理やり退職させられたのなら、1か月分くらいの給料は請求すべきです。
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