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道路交通法等に出てくる、緊急自動車についてですが、消防機関が行う緊急用務とは具体的に何を指し示すのでしょうか?

A 回答 (3件)

普通に考えれば、消防車なら消火活動、救急車なら怪我人や病人の搬送ではないでしょうか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。もう少し細かく分類し、例えば消火活動、けが人・急病人の搬送以外の用務はございますか。最近TVでも話題のDr.ヘリ要請時、救急車以外の緊急車両でヘリポートへ向かう時(Dr.ヘリを迎えるため)は、緊急用務として緊急走行が可能でしょうか?また法的根拠のあるものはございますか?

補足日時:2010/04/20 22:45
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。また新しい情報等、ございましたら宜しくお願いいたします。

お礼日時:2010/04/21 12:04

消火終了後は緊急ではありません。


病院から消防署に帰るときも緊急ではありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。もう少し細かく分類し、例えば消火活動、けが人・急病人の搬送以外の用務はございますか。最近TVでも話題のDr.ヘリ要請時、救急車以外の緊急車両でヘリポートへ向かう時(Dr.ヘリを迎えるため)は、緊急用務として緊急走行が可能でしょうか?また法的根拠のあるものはございますか?

補足日時:2010/04/20 22:44
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。また新しい情報等、ございましたら宜しくお願いいたします。

お礼日時:2010/04/21 12:04

公安委員会より、緊急車両の「用途」は指定されています。


消防車が「ドクターヘリ」のランディングポイント確保等で、救急車より先行して緊急走行で向かうのは法令上は「合法」になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になるようなURLがありましたら、宜しくお願いいたします。併せて新しい情報等、ございましたら宜しくお願いいたします。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/21 12:08

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