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復代理人について

■任意代理では代理人は復代理人の選任・監督について責任を負う。

■法定代理では、代理人はいつでも復代理人を選任できるが、
代理人は原則として復代理人の行為のすべてについて責任を負う。
(ただしやむをえない事情あったときは選任・監督の責任のみを負う)

「選任・監督について責任を負う」についてなのですが、
選任について責任を負うというのは復代理人としてその人物を選んだ
責任を負うということですよね。

そしてこの【監督について責任を負う】というのがよくわからないのですが、
任意代理の場合、監督に過失があれば責任を負うのであって、
監督に過失がなければ復代理人の過失については責任を負わないんですよね。

でも、その復代理人の過失って任意代理人の監督が行き届いてないから
起こるのではないでしょうか。
結局は監督の過失・無過失関係なく、全責任を負うのと変わらないような
気がするのですが、どのように捉えたらよいのでしょうか。
監督の無過失による復代理人の過失の場合と一緒に教えてもらえると
ありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

http://ameblo.jp/naniwatakken/entry-10444593638. …
任意代理の場合は原則として選任監督責任を負うこととされてます。
任意代理の場合には、そもそも復代理人を選任できる場合が、やむを得ない事由がある場合などに制限されてます
から選任や監督が不適切な場合に責任を負うとしたわけです。
裏を返せば、全責任までは負えへんということですわ。

また任意代理の場合に本人の指名に従って復代理人を選任したときは、責任の範囲がさらに縮小されます。代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任すること
を怠ったときに限り、責任を負うことになりますねん。
本人の指名に従って復代理人を選任してるんやから、さらに責任範囲を縮小してもええやろうということですな。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答をありがとうございます。
アメブロにはいろんな資格関係のブログがあるのですね。
知らなかったです。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/06/11 07:47

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