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国民健康保険に入った場合、国民年金加入は絶対ですか?
最近、会社を辞めました。
主人の方の健康保険に扶養で入れるのが、二週間先になるので、その間、健康保険に入ろうと思っています。年金は主人の第三号にすぐに入れるようです。
なので入りたいのは健康保険だけになります。
国民健康保険だけ加入っていうのはできるんでしょうか?それとも任意継続の方がいいのでしょうか?
手続きは任意継続の方が早そうです。
国民健康保険は減免できるかもしれないと言われました。

A 回答 (3件)

20歳以上60歳未満の方は、厚生年金から抜けたら必ず国民年金に加入となります。


国民年金の保険料納付が必要となってくるかどうかは、その月の月末にどの年金制度に属しているかで決まります。
会社を辞めたのは5月31日より前ですか、以降ですか。
退職日が5月30日以前なら、厚生年金喪失が5月31日となり、国民年金の5月分保険料がかかってきます。
所得が低く納付が困難なのであれば、免除制度というものがあります。
本人、配偶者、世帯主の3人の所得で審査されるので認められるかは確実ではありませんが、
印鑑と質問者様の離職票を持っていって申請すればよろしいです。

5月31日以降の退職なら、厚生年金喪失が6月に入ってからとなり、なおかつ2週間後にはご主人の扶養に入れるとのことなので、
保険料の納付は必要なくなります。

退職した方が国民年金加入の届出を数ヶ月以上しない場合、日本年金機構が国民年金加入の勧奨状というものを送付します。
実際問題、結構な数の方がこの勧奨状を送られていますが、こういった行為が、深い悪意ではないにせよ、
「国民による年金財源の無駄遣い」だということに気づいていただきたいです。

国保だけに入りたい、国民年金にだけ入りたい、両方聞いたことがありますが、両方とも重要な社会保障制度ですので、
国民もこれらを維持して行こうという意識を持ってもらいたいです。
医療崩壊で、住民側もコンビニ受診をやめ地域の医療を守っていこうという考え方が出てきていますが、それと同じことです。

年金に関しては、先にも書きましたが5月31日以降退職なら加入の手続きのみ、5月30日以前なら免除申請も一緒に行えばよろしいです。
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健保加入がどうあれ、20歳から60歳前まで国民年金加入は絶対です。



>主人の方の健康保険に扶養で入れるのが、二週間先になるので、
>その間、健康保険に入ろうと思っています。
>年金は主人の第三号にすぐに入れるようです。

健保扶養手続きと、国民年金3号手続きは、ご主人さんの会社経由で同時です。
2週間かかるのはしかたないのですが、認定日がいつか確かめてください。
おそらく、質問者さんの退職日の翌日付であれば、
健保も国年も合間があかないことになり、継続など手続きはいっさい不要となります。

繰り返しますが、ご主人さんの会社の担当者に、認定日がいつか確かめてください。

この回答への補足

普通はそうできると思っていました。
届け出日と資格取得日に多少は誤差がでます。私も退職した翌日から健康保険に加入したかったので、会社の人にも聞きました。
健康組合にも直接、電話して聞きました。
でもなぜか外食産業の健康組合は無理だと言われました。
例外は子供の場合だけらしいです。
なので、急遽、自分で加入するようになってしまいました。

補足日時:2010/06/06 11:24
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国民健康保険と国民年金は別です。


よって国民健康保険のみの加入も出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。別々いけるんですね。

お礼日時:2010/06/06 11:08

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