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目薬さすと医師法違反?

エステサロンでクレンジングや洗顔料が誤って目に入ってしまった場合に、
エステティシャンが洗眼薬や人工涙液型点眼剤などで目を洗う行為は
医師法等に抵触するのでしょうか。

点眼剤などは複数の人と共有すると感染症などの問題があると思いますが、
点眼剤を無償でお客様に差し上げて、ご自身で目を洗っていただく場合、
医師法・薬事法に抵触するのでしょうか。

どなたかご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

たとえば、介護施設などで医師が指定した目薬をさす行為は本来医師法違反であったのですが、規制がゆるくなり、看護師や介護福祉士が目薬を差してもいいだろう・・・となりました。


在宅のヘルパーさんも大丈夫になったように記憶しています。

エステティシャンの場合は医師法に触れる可能性があり、法的に危ないことをしたくなければ、エステティシャンが直接目薬を差すのはやめておいたほうがいいでしょう。

薬局においてあるアイボンのようなものを客に自分で使ってもらうのは、厳密に言うと薬事法に触れる気もしますが、誤って目に入ってしまったときぐらいだと問題ないでしょう。
医師が病院で処方したものを流用するのは、もちろんダメです。

心配であれば、お近くの保健所(か、役所の薬事課があればそこ)に問い合わせしてみるといいと思います。
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この回答へのお礼

看護師、介護福祉士、ヘルパーさんは職業柄大丈夫なんですね。
エステティシャンはやっぱりやめておいたほうが良さそうですね。
一度保健所に問い合わせてみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/06/12 19:10

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