No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなた(妻)の権利は、1/2ではありません。
離婚などにならなくとも、大まかな計算ですが、妻の実質的な権利は下記の通りです。ローン総額 1
------------- × ----
頭金+ローン総額 2
夫が同意するなら、真正な登記名義の回復との登記方法で、妻の持分を上記の割合で登記できます。その場合、妻がローンの1/2を負担することを夫婦間の契約にし、公証役場で確定日付(料金700円)をもらうとよいでしょう。ローン分担の実行は振込みなどでして、証拠を残しましょう。
結婚中に買ったのであれば、離婚に際しては、妻に1/2の権利がありますから、今から無理やり上記方法をとる必要はありません。
離婚するまでは、夫は妻を扶養する義務があり、夫名義あろうとも、家は実質的に夫婦の共有財産です。そのため、夫は、単独所有者であるとしても、妻に対して退去を求めることはできません。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rihaus.html
早速の情報をありがとうございます!
離婚話までは至っていないので、元々ある権利や登記が出来る旨をわかって貰えれば「出ていけ」騒動は無くなると思います。ここでのコメントを見せてやろうと思います(笑)ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
まず法的に半分の権利をはっきりさせたいならば、所有権登記を持分1/2ずつの共有名義に書き換えることです。
しかし・・・
>所有権を公に半々に出来る程私の所得は高くないので不可能なのですが、
登記を共有にするのに所得は関係ありません。しかし現在の所有者の夫は共有名義などには合意しないでしょうからいずれにせよ共有登記は無理なのでしょうね。
>家に住むにしても売るにしても半分の権利を持っていたいのですが。
登記が共有でなくとも法的に質問者さんの権利が認められる時とは・・・離婚時です。
離婚にあたり家庭裁判所に離婚調停を申し立てた時には、婚姻後に購入した住居などは夫婦共有財産とされて妻(質問者さん)がたとえ一円もローンを助けてなくても妻にも権利が認められます。
質問のように実際に住宅ローンの半分を払っていた事のであれば、それを証明すれば1/2の権利は認められるでしょう。
回答ありがとうございます!登記の共有に所得が関係ないのは私にとって朗報です。まずはそれをして貰うことを条件に今後のローンの半分を支払うこととします。
ありがとうございました。
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