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東京簡易裁判所より特別送達が来ました。
本人は、3年前から不在(お恥ずかしい話ですが、所在がわかりません。)です。
放浪癖があり、過去3回ほどの前歴があります。探しても、暫くしたら出て行くので…。
さて、ご相談と云うのは、当方九州の方ですので、東京までの出頭は、仕事の関係でも無理があります。本人にも連絡が取れませんし…。
この場合、取りあえず、どの様な手段と云うか、手続きを取ったらよろしいでしょうか?
お知恵をお貸しください。
(尚、不明者は愚息です。親の不徳ですよね…)

A 回答 (1件)

法的に言えば,連絡が取れない人の特別送達を受け取っても,有効に送達したことにはならないので,間違って受け取ってしまったことを裁判所に申出る必要があります。



簡裁とは言え,本人の委任なく,親族が代理人になることも出来ませんし。

ただ,息子さんが行方不明なら,最終的には,公示送達をされて,欠席裁判になるだけのことでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
知人に訊ねたところ、貴方様と同様なアドバイスでした。
欠席裁判で結審となった場合、差し押さえ等に対処は、どの様にするのか?等の対処方がわかりません。
本当にありがとうございました。
本人に連絡が付けば、対応策も考えられるのですが…。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/07 15:46

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