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不動産登記の錯誤と真正なる登記名義の回復についておしえてください。

土地建物を購入する際、銀行で単独所有として登記して抵当権を設定しました。
自己資金は配偶者が出しています。後で共有名義に変更する際、錯誤でするやり方と真正なる登記名義の回復でする方法があるということを聞きました。

錯誤は売主等関係者すべての署名捺印がある登記原因証明情報を作成し委任状等も必要で、銀行の抵当権については配偶者の持ち分を追加担保で設定するという風に確認しましたがあっているでしょうか?

また、真正なる登記名義の回復で共有名義にする場合は追加担保設定とならないので銀行にはとくにいう必要がないと聞きましたがそれで間違いないのでしょうか?(ただし銀行へローンの変更手続きは必要とのこと)

真正なる登記名義の回復ですると売主の署名等は不要で、登記原因証明情報の作成を司法書士に依頼するだけでいい代わり、将来物件を売却する際は売買以外の原因での所有権移転登記は資産価値が下がるというのも本当でしょうか?

売主から署名捺印をもらうことは可能ですが、あまり迷惑をかけたくありません。

具体的な手続き方法と銀行への申し出の仕方等お教え下さい。

A 回答 (1件)

真正なる登記名義の回復ですると売主の署名等は不要で、登記原因証明情報の作成を司法書士に依頼するだけでいい代わり、将来物件を売却する際は売買以外の原因での所有権移転登記は資産価値が下がるというのも本当でしょうか?



価値が下がることはありません。
真正な登記名義の回復では、原因が分からないので、必要以上に理由を聞かれるだけです。
買主は、争いに巻き込まれたくないから。
これが使用される場面は、関係者(抵当権者)の承諾が得られない場合を想定しています。

銀行と税理士には、事前に相談しましょう。
一括弁済や高額な贈与税、ということのないように。
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