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通信販売で大阪のバッタ屋なのですが、HPには激安とうたっていて、それを信じ、
2980円の電話アダプターを買いました。
バッタ屋にしては高いかなと思っていたのですが、商品が届いてからやはり高いと
思ったので、返品しようとしたら、条件として、クーリングオフの書類を内容証明で
送り(約1000円)、返品送料は私持ちでバッタ屋が提携している佐○急便を使い
(通常料金740円=計1740円)できっちりとやれば、返品を受けるといいました。
あとで、この商品のメーカーに問い合わせたところ、参考売価で1650円と聞き、
呆然としています。返品をするにも3分の2のお金がかかり、それにもまして、
通常1650円の物を2980円と1300円も暴利をむさぼるこのようなやり方は社会通念上
許されるのですか?内容証明など使わず返品でき(送料は私持ちでかまわないのですが)、どうにか反論する方法などありませんでしょうか?返品するのにわざとお金のかかる方法を条件として出す態度に非常に憤慨しています。
相手は返品は受け付けないとHPで言っているとして、「何言ってんの?あなた説明文
ちゃんと読んでから電話してよね」(4,50代男性)と、高圧的で、小ばかにする態度を取ります。説明文は取りようによっては通常の返品が出来る様にも受け取れます。(つまりわかりにくく書いてあるのです。)こちらとしてはもう相手にしたくないけど、泣き寝入りするにはやりきれない気持ちでいっぱいです。皆様のご意見大至急お待ちしています。

A 回答 (5件)

商品に定価を定めるのは、企業の自由なんですが、それを


売る側に強制することは独占禁止法にて禁止されています。
定価はあくまで、製造元が勝手に決めただけの価格と思って下さい。オープン価格というのが今は普通になっても来ていますね。売り手側の自由競争の保護の問題があります。

ハイテク課に勤務してる友人などはみんな言うのですが、
ネットは店舗を持たないで売れるから普通は店頭価格より安くて当たり前なのにおかしな業者が多くて呆れる。とのこと。

当方も同意見なんです。やはり悪質な業者がネットには
多いですので、出来るだけ、店頭での標準小売価格などを
調べて、ネットで購入した方が通信費を入れても確実に安いというものにだけ手を出すという感じで、消費者が賢くならないと駄目だと思います。

>激安をうたっていて、安いと思い込ませ(るようなHPの作りです)、しかもその商品は他の販売店よりも高いので、私としてはだまされた感があります。

上記の件での対抗措置ですが、特定商取引法では
事実を明確にする義務が売り手にはあります。
法の改正によりネットでの誇大広告なども規制が厳しくなりましたので、消費者センターで相談に乗って貰ってはいかがですか?それから諦めても問題はないと思います。
消費者契約法も出来たことですから。
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この回答へのお礼

お返事大変遅くなり、申し訳ございません。
消費者契約法をあれから調べて、無料で行政書士が相談にのってくれるサイトも見つけ、メール内容を書いたのですが、送らずにそれまででした。消費者契約法でまだ対抗できるのですが…。あのがめつい社長とやりあう勇気がありません。これ以上傷つくのも嫌です。laingさんがいうように、消費者が賢くならなければだめですね。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/11/17 00:22

法律上はいろいろ小うるさい決まりがあるんでしょうが、こんなやり方は気に入りませんよね。

私もすごくこの気持ち分かります。「どうしてやろうか~」と言ったところですよね。
犯罪はできないし、相手はただのバッタ屋じゃないかもしれないし。
何とか一泡吹かせてやりたいですよね。
いろいろ調べましたが、これといったスカッとするものはありません。が、ちょっと下記のページを見てください。
今後の対応の参考になると思います。
特に返品の引き取りの義務がどちらにあるかなどは参考になるようにも思います。
あと、通信販売でクーリングオフができないのは法律が現実に合っていない可能性もありますよね。

参考URL:http://www1.odn.ne.jp/~cjs27690/page003.html
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この回答へのお礼

お返事遅くなりまして申し訳ございません。ほんとに、やり込めたい気持ちでいっぱいだったのですが…。これ以上傷つきたくないので今回あきらめます。きっかけはオークションだったのですが、あんな悪徳商法バッタ屋のオヤジに引っかからないよう、今後ネットでの買い物には十分気をつけたいと思います。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/11/17 00:41

通信販売は訪問販売などと違い、考慮する時間があることからクーリングオフ制度がありません。

通常の通信販売で同様のことができる会社もありますが、あれはサービスに過ぎません。相手の会社についても、返品制度があるようですが、所詮サービスに過ぎませんので、あまり期待されないほうが賢明です。法律で許された返品(契約解除)には詐欺、強迫、錯誤(こちらがわだけの勝手な思い違いは含まれません)、未成年、瑕疵担保(きずもの・欠陥品)がありますが、どれにも該当しない場合は法律上、返品を強制することは困難です。高い授業料と思って諦めた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりまして申し訳ございません。あれからいろいろ勉強しましたが、今回は泣き寝入りする事にしました。まだ対抗出来るのですが・・・。何万円もぼられたわけじゃないし、shoyosiさんの言うように高い授業料と思ってあきらめます。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/11/17 00:24

うーんどうでしょうか?


観光地や施設の中ではジュースの販売機が150円とか200円とかするし、富士山では割カップラーメンが500円くらいするし・・・
○○家とかではクソまずいラーメンが800円もするし・・・
喫茶店では100円しないジュースが400円とか・・・

イヤなら買わなきゃいいだけと思いますが・・・
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。もう買ってしまったのです。検討不足の私自身反省しています。相手に反論しようが正しい事(があるならば)を示しても相手が変わらないのも知っています。時間を費やすのも無駄な事というのも知っているし、あきらめて勉強したと思えばいいのも知っています。あとは一番の方の私の意見をお読み下さいませ。

お礼日時:2003/07/18 02:01

法律的には知りませんが、販売価格というのは「売る側」が自由に決めることができると聞いたことがあります。


買う側は単純に「価格に不満があれば買わなければいい」ので、結局理不尽な商売は客足が遠のいて成り立たないですから。
今回はまだ、「説明文に返品には応じられません」と書いてあるという相手の言い分にもかかわらず返品には応じると言っているだけマシのようにも感じますが。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。販売価格においては皆さんのおっしゃるとおりかもしれません。しかし、激安をうたっていて、安いと思い込ませ(るようなHPの作りです)、しかもその商品は他の販売店よりも高いので、私としてはだまされた感があります。この点について法律的に反論できないのでしょうか?

通常の返品について多くを語られていないし、通常の返品でも返品送料、返金振込み手数料を負担すれば出来るという様に買手側が受け取れるような書き方もしています。
<返品は一切しない><内容証明にして送れ>などとも書いてありません。ましてや<返品に条件を出す>なども。

消費者センターに聞いたのですが、通販ではクーリングオフは適用されず、意味がないそうです。にもかかわらずクーリングオフについて書いてあること自体おかしいとも思うし、買手側を混乱させます。それでも条件でクーリングオフの書面を出せだなんて、これはおかしいですよね?
また、通販では返品は売り手側の好意で行われると知りました。それを知った上で条件を出したのかどうか知りませんが、それで返品を受け付けるという一応感謝すべき部分もあります。

でもやっぱり誤解されるような書き方をしておきながら、返品時、買手側に負担のかかりすぎる条件を出すことや、通常の2倍弱も暴利をむさぼるなんて許せないのです。このあとも買いたい商品があり、それについて質問していた途中でもある(いまだに返って来ないし、取引優先の感じ)ので、この対応はかなりショックで悲しいんです。(もう二度と買う事はありませんが)

お礼日時:2003/07/18 01:56

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