プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

内閣総理大臣が任期満了した場合

内閣総理大臣が任期満了した場合は、総理大臣を続けてもいいと本に書いてあったのですが、
これって、いつまで総理大臣をやっていれるのでしょうか?

内閣総理大臣が任期満了ということは、衆議院議員も任期満了なので、総選挙と言うことでしょうか?
もし、そうなら、その間に続いている内閣だけ続いていて、国会はやっていないということでしょうか?
それとも、国会は臨時会というもので、続いているのでしょうか?

おねがいします。

A 回答 (4件)

内閣総理大臣には任期は設けられていないはず(小学生でも知ってるはずだが)


もっとも議員身分が前提の総理大臣だから、議員任期が総理大臣任期とほぼ同意になるだろう。しかし、解散即時に内閣消滅にならない
どこの本だが知らないが、読み手の質問者が曲解しているだけだろう

おそらく内閣総理大臣の議員任期が満了してもただちに辞任にならない、という文言だろう。

総理大臣は衆議院議員と限定されてない(憲法67条)から、文章が間違い
総選挙=解散なので、国会は解散されているので、常会が開催してない。臨時国会は開催可能だが、選挙期間中は臨時会以外はできない(憲法54条)国会がやってないの意味次第だが、解散により衆議院は開催できないのだから、必然と平時の国会とは異なるし、参議院だけの議決ではできないことが多いから、国会会期中とは言わない。

質問する前に、憲法調べようよ。いくらなんでもさ。調べれば、わかる話だし、誤解しない話だよ
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました!
本の読み方が浅かったようで、回答者に迷惑をかけてすみません。
ネットで調べてから質問するよう頑張りたいです!

お礼日時:2010/07/28 08:10

内閣総理大臣には任期はありません。

ですから任期満了ということはありえません。
あなたは総理大臣に任期があるという前提で考えているからややこしくなるのです。
衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならないので、内閣総理大臣に任期がなくてもその時点で辞めざるを得ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!
任期満了という言葉に固執しすぎたようで、すみません。
なかなか理解が遅いほうなのですが、頑張りたいと思います。

お礼日時:2010/07/28 08:11

・総選挙後の国会で、新首相が指名されて、新内閣の組閣完了して、


内閣の引継ぎ終了するまで

日本国憲法
第六十九条【衆議院の内閣不信任】
 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条【内閣総理大臣の欠缺(けんけつ)又は総選挙後の総辞職】
 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条【総辞職後の内閣の職務】
 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

※ちなみに、総選挙で、与党勝利して、前首相を新首相に指名したときは、同一人物で引き継ぐことになる\(^^;)...



・もし、そうなら、その間に続いている内閣だけ続いていて、国会はやっていないということでしょうか?もし、そうなら、その間に続いている内閣だけ続いていて、国会はやっていないということでしょうか?

 衆議院解散もしくは任期満了した場合、国会は休会になります。
その間、国会召集必要なときは、常に半数以上の議員が任期中の参議院の緊急集会(半数ずつ改選なので)
を内閣が召集、緊急立法決議を行います。
(参議院の緊急集会の決定事項は、総選挙終了後の国会で衆議院が審査し、恒久立法とするか定めます)

この回答への補足

ありがとうございました!

1番の回答者さんと同じ内容の質問をそのまま、2番の回答者さんにも載せてしまってすみません。
でも、気になるので聞いておきたいです。

内閣総理大臣の任期満了したときも、不信任案可決や信任案否決の場合と同じように、総選挙を行うということでしょうか?
ということは、もし、内閣総理大臣が参議院議員の場合はどうなるのでしょうか?
そういうことはありえないのでしょうか?
おねがいします。

補足日時:2010/07/27 22:33
    • good
    • 0

Wikipediaより


憲法では衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならないとされているので、このことから内閣総理大臣の一回の任期は次の衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集が行われる時までとなり最長でも4年を超えないことになる(憲法70条)。

>もし、そうなら、その間に続いている内閣だけ続いていて、国会はやっていないということでしょうか?
>それとも、国会は臨時会というもので、続いているのでしょうか?

3権分立のうち、司法(裁判所)、行政(内閣)は土用休日以外毎日やっていますが、立法の国会は「会期」というものがあり、毎日やっているわけではありません。

この回答への補足

ありがとうございました!
内閣総理大臣の任期満了したときも、不信任案可決や信任案否決の場合と同じように、総選挙を行うということでしょうか?
ということは、もし、内閣総理大臣が参議院議員の場合はどうなるのでしょうか?
そういうことはありえないのでしょうか?
おねがいします。

補足日時:2010/07/27 22:32
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!